○大玉村住宅取得支援事業補助金交付要綱

令和8年3月17日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村内で住宅を取得する者に対する支援を行うことにより、定住人口増加と地域活性化を目的として、予算の範囲内で補助金を交付することについて、大玉村補助金等の交付等に関する規則(昭和60年規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 住所地として本村の住民基本台帳に登録され、かつ当該住所地に生活の本拠を置くことをいう。

(2) 県外移住者 福島県外から本村に転入後6年以内の者又は転入しようとする者をいう。ただし、以前本村の住民基本台帳に登録されていた者については、転入日の前3年において本村の住民基本台帳に登録されていない者をいう。

(3) 村外移住者 福島県内の本村を除く市町村から本村に転入後6年以内の者又は転入しようとする者をいう。ただし、以前本村の住民基本台帳に登録されていた者については、転入日の前3年において本村の住民基本台帳に登録されていない者をいう。

(4) 若者世帯 取得日において、世帯主又は配偶者が40歳未満である世帯

(5) 子育て世帯 取得日において、15歳に達する月以降の最初の3月31日までにある子(妊娠中の子を含む。)がいる世帯。

(6) 多世代 祖父母(どちらか一方を含む。曾祖父母を含む。)、父母(どちらか一方を含む。)及び子(妊娠中の子を含む。)の三世代以上のことをいう。

(7) 同居 祖父母、父母又は子が住所変更を行い、祖父母、父母及び子が村内において同一の住宅に居住することをいう。

(8) 近居 祖父母、父母又は子が住所変更を行い、祖父母の世帯と父母及び子の世帯又は祖父母及び父母の世帯と子の世帯が村内において異なる住宅に居住することをいう。

(9) 住宅 自己の居住の用に供し、生活するために必要な家屋で、玄関、居室、便所及び台所を備える戸建住宅をいう。

(10) 取得日 住宅を自己の居住の用に供するため、不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条第1号に規定する所有権の保存等の登記を完了した日をいう。

(11) 新築住宅 自己の所有のために村内で初めて取得した一戸建て住宅、又は、併用住宅であって、その建築後使用されたことのないものをいう。ただし、建築又は購入しかつ所有権登記したものに限る。

(12) 中古住宅 村内に既存する住宅のうち、過去に住居として使用され、本村の家屋課税台帳に登録されているものをいう。

(13) 増改築 新たに多世代で同居するために村内の既存住宅の延べ面積を増やす工事又は既存部分を除却し同程度の面積の住宅部分を築造することをいう。ただし、人の居住の用に供する専用の台所、浴室、便所等の大規模改修工事は、増改築とみなす。

(14) 村内施工業者 村内に本店、支店、営業所等を有する法人又は、村内に主たる事業所を有する個人の事業者をいう。

(15) 村税等 村税、国民健康保険税、水道料、農業集落排水処理施設使用料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、村営住宅使用料、幼稚園預かり保育料及びスクールバス使用料をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 来て「おおたまむら」住宅取得支援事業

(2) 多世代同居・近居住宅取得支援事業

(3) 定住促進住宅取得支援事業

(交付対象住宅)

第4条 補助金の交付対象住宅は、次の各号のすべてに該当する住宅とする。なお、住宅の用途に供する部分の床面積が建築物全体の延べ面積の2分の1以上を占める併用住宅も対象とする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令に適合していること。

(2) 昭和56年以前の旧耐震基準で建築された中古住宅を所得する場合、耐震診断を完了している又は補助金の交付申請までに実施すること。

(3) 住宅の取得日が令和8年4月1日以降であること。

(交付対象者)

第5条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、第1号から第6号のいずれにも該当し、かつ、第7号から第9号のいずれかに該当する者とする。

(1) 交付対象住宅に自ら居住すること。

(2) 定住する直前の住所がある市区町村の住民基本台帳に、取得日以前の期間が原則として1年以上記録があること。

(3) 補助金の交付が完了した年度の翌年度から起算して5年以上継続して、交付対象住宅に定住すること。

(4) 地元行政区等の地域活動に積極的に参加できること。

(5) 交付対象者及び同居する世帯員全員が村税等を滞納していない者。なお、転入者にあっては旧住所地の市区町村税についても滞納がない者。

(6) 交付対象者及び同居する世帯員全員が、大玉村暴力団排除条例(平成24年条例第2号)に規定する暴力団員等でない者。

(7) 来て「おおたまむら」住宅取得支援事業においては、取得日において県外移住者又は村外移住者であること、かつ、若者世帯又は子育て世帯であること。

(8) 多世代同居・近居住宅取得支援事業においては、村内で新たに多世代同居・近居するため住宅を新規取得又は増改築(工事費が300万円以上のものに限る)すること。

(9) 定住促進住宅取得支援事業においては、取得日において、原則として1年以上継続して村内に定住していること。

(交付対象経費)

第6条 この補助金の交付の対象となる経費は、住宅の取得に要した経費とし、次の経費を除いたものとする。

(1) 土地取得費

(2) 外構工事等に要する経費

(3) 併用住宅における住宅部分以外の経費

(4) 国又は地方公共団体が行う他の補助金を活用する場合の当該対象経費

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、次の表のとおりとし、基本額と加算額のそれぞれの算出において、千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

区分

建物区分

補助基本額

子育て加算額

村内業者加算額

来て「おおたまむら」住宅取得支援事業

新築住宅取得

交付対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、上限を30万円とする。

子育て世帯の場合、基本額に10万円を加算する。

交付対象住宅の建築を村内施工業者が請け負う場合、基本額に10万円を加算する。

中古住宅取得

交付対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、上限を10万円とする。

子育て世帯の場合、基本額に10万円を加算する。


多世代同居・近居住宅取得支援事業

新築住宅取得

交付対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、上限を30万円とする。

子育て世帯の場合、基本額に10万円を加算する。

交付対象住宅の建築を村内施工業者が請け負う場合、基本額に10万円を加算する。

中古住宅取得

交付対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、上限を10万円とする。

子育て世帯の場合、基本額に10万円を加算する。


増改築(工事費が300万円以上のものに限る。)

交付対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、上限を10万円とする。

子育て世帯の場合、基本額に10万円を加算する。

交付対象住宅の建築を村内施工業者が請け負う場合、基本額に10万円を加算する。

定住促進住宅取得支援事業

新築住宅取得

交付対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、上限を10万円とする。


交付対象住宅の建築を村内施工業者が請け負う場合、基本額に10万円を加算する。

2 前項に規定する補助金のほか、県外移住者で、福島県の「来てふくしま住宅取得支援事業実施要綱」(平成29年8月21日付け29建第1058号福島県土木部長通知)に定める要件に該当する場合には、当該事業の補助金交付要綱に基づき算定された額を加算する。ただし、県の予算の範囲内で交付される額を限度とする。

(補助金交付申請)

第8条 補助金の交付申請は、住宅の取得日から1年以内に、大玉村住宅取得支援事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 工事請負契約書又は売買契約書の写し

(2) 位置図、平面図及び求積図

(3) 世帯全員の住民票の写し(住民票謄本)

(4) 県外移住者又は村外移住者の場合は、世帯全員の戸籍の附票の写し

(5) 県外移住者又は村外移住者の場合は、世帯全員の転入前市区町村の納税証明書

(6) 建物の登記事項証明書の写し

(7) 新築及び購入した住宅の写真(全景や工事内容がわかるもの)

(8) 領収書の写し(支払額の確認がとれるもの)

(9) 承諾書兼誓約書(様式第2号)

(10) 昭和56年5月31日以前に建築された中古住宅を購入する場合は、耐震診断を受けたことが確認できる書類

(11) 代理人申請の場合は委任状

(12) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 村長は前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容等を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、大玉村住宅取得支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)又は大玉村住宅取得支援事業補助金交付却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第10条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容を変更し、又は取り下げするときは、大玉村住宅取得支援事業補助金変更(取り下げ)承認申請書(様式第5号)を村長に提出して、その承認を受けなければならない。ただし軽微な変更については、この限りでない。

2 村長は、前項の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査して、大玉村住宅取得支援事業補助金変更(取り下げ)承認通知書(様式第6号)により交付決定通知者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助金の請求は、大玉村住宅取得支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出して行うものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき

(2) この要綱又は補助金交付の条件に違反したとき

(3) 村税等を滞納したとき

(4) その他村長が不適当と認めたとき

2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、大玉村住宅取得支援事業補助金取消通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

3 第1項の規定により補助金の交付決定を取り消しした場合において、既に補助金が交付されているときは、村長は交付決定者に対して補助金の返還を求めるものとする。

4 交付決定者は、前項の規定により返還を求められた場合は直ちに当該補助金を返還しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めた場合は、返還する金額の全部又は一部を免除することができる。

(補助金の返還)

第13条 村長は、前条の規定により補助金の返還をさせる場合は、当該申請者に対し、大玉村住宅取得支援事業補助金返還請求書(様式第9号)により当該補助金の返還の請求をするものとする。

2 村長は、前項の規定により補助金の返還をさせる場合において、第3条の対象者の要件に違反しているときは、次の各号に掲げる居住期間に応じ、当該各号に掲げる額について返還を請求するものとする。

(1) 1年未満のとき 補助金の全額

(2) 1年以上2年未満のとき 補助金額の10分の9の額

(3) 2年以上3年未満のとき 補助金額の10分の8の額

(4) 3年以上4年未満のとき 補助金額の10分の7の額

(5) 4年以上5年未満のとき 補助金額の10分の6の額

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 来て「おおたまむら」住宅取得支援事業補助金交付要綱

(2) 大玉村多世代同居・近居住宅取得支援事業補助金交付要綱

(3) 大玉村定住促進住宅取得支援事業補助金交付要綱

(経過措置)

3 この要綱による補助金の交付については、この要綱の施行の日以後に取得した住宅について適用し、廃止前の要綱により交付を行った補助金の手続き及び同日前に取得した住宅であって取得日から1年以内に申請される補助金の手続きについては、なお従前の例による。

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大玉村住宅取得支援事業補助金交付要綱

令和8年3月17日 告示第41号

(令和8年4月1日施行)