○大玉村地域振興施設整備戦略会議設置要綱

令和8年5月19日

告示第63号

(設置)

第1条 大玉村地域振興施設整備に関し、地域資源を活用した農業振興、交流人口の拡大、定住促進及び地域経済循環の形成に向けた整備内容及び運営手法等を検討するため、大玉村地域振興施設整備戦略会議(以下「戦略会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 戦略会議は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。

(1) 地域振興施設の運営体制、整備方針に関すること

(2) 農業振興、交流促進及び定住促進に関すること

(3) 地域資源を活用した事業展開に関すること

(4) 官民連携による施設運営に関すること

(5) 民間事業者との連携及び共創に関すること

(6) その他、地域振興施設整備に必要な事項に関すること

(組織)

第3条 戦略会議は、農業関係、商工業関係、子育て世代の住民や団体等のうちから村長が委嘱し、20人以内をもって組織する。

2 戦略会議に会長、副会長を置き、委員の互選により選出する。

3 会長は、戦略会議を代表し会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該戦略会議の目的が達成される日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 戦略会議は、必要に応じ会長が招集する。ただし、会長が選任されていない場合は、村長が招集する。

2 会議の議長は、会長がこれにあたる。

3 会長は、必要があると認めるときは、戦略会議の構成員以外の者を会議に出席させることができる。

(報酬)

第6条 委員の報酬は、無報酬とする。

(庶務)

第7条 戦略会議の庶務は、産業建設部都市計画課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、戦略会議の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大玉村地域振興施設整備戦略会議設置要綱

令和8年5月19日 告示第63号

(令和8年5月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和8年5月19日 告示第63号