○大玉村ホームスタート事業実施要綱

令和8年5月22日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、育児不安等を抱えた妊婦及び小学生以下の乳幼児等(以下「乳幼児等」という。)を養育する家庭に対して、ホームビジターが訪問し、傾聴、協働して乳幼児等の育児及び家事等を行う活動(以下「訪問活動」という。)を実施することにより、子育ての孤立を予防し、妊婦及び保護者の子育て意欲の向上及び乳幼児等の安定した地域での家庭生活の保障を図り、もって適切な子育て環境の整備及び家庭の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 大玉村ホームスタート事業(以下「事業」という。)の実施主体は、大玉村(以下「村」という。)とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) オーガナイザー 妊婦又は乳幼児等の保護者の育児不安の状況、乳幼児等の発達状況、家庭状況を把握し、当該家庭に適した育児及び家事等の支援の計画及び調整を行う者をいう。

(2) ホームビジター 訪問活動を行うボランティアをいう。

(対象者)

第4条 事業の利用対象者は、村内に住所を有する妊婦又は乳幼児等の保護者であって、次の各号に掲げるいずれかに該当し、育児又は家事等に支障を来している者とする。

(1) 子育てに対する不安や孤独感を抱えている者

(2) 孤立した状況にあり、自ら支援を求めることが困難な者

(3) 若年で養育をする者

(4) 多子同時出産等をした者

(5) 育児ストレス等の者

(6) 前各号に規定する者のほか、特に村長が必要と認める場合

(委託)

第5条 村は、事業の全部又は一部を法人に委託して実施することができるものとし、事業を受託する事業者(以下「事業者」という。)次の各号に掲げる事業等を行うものとする。

(1) 実施事業の円滑な運営を図るため、オーガナイザーを置くこと。

(2) ホームビジターの登録及び管理に関すること。

(3) 利用希望者からの申し込み受付に関すること。

(4) ホームビジターの派遣決定から派遣終了までの事務に関すること。

(5) ホームビジターの派遣に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(6) ホームビジターの養成、研修及び指導に関すること。

(7) 事業実施に関する報告書の作成及び提出に関すること。

(8) その他事業の目的達成のために必要であること。

(利用方法)

第6条 事業を利用しようとする保護者(以下「利用者」という。)は、直接事業者へ利用の申込みを行うものとする。

(利用回数等)

第7条 利用者が訪問活動を受けられる回数は、同一世帯についておおむね1週間1回とし、4回を限度とする。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 ホームビジターが訪問活動を実施する時間は、1回の訪問活動につき2時間程度とする。

(訪問活動の内容)

第8条 ホームビジターが行う訪問活動の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 育児不安等に対する傾聴及び協働

(2) 食事の準備、洗濯及び掃除等を協働して行う家事支援

(3) 乳幼児等の世話及び沐浴等を協働して行う育児支援

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める支援

(報告等)

第9条 村は、ホームビジターが訪問活動を行ったときは、活動報告書に訪問活動の内容を記録させ、速やかに提出させるものとする。

2 村は、事業者に対して、利用者に行った訪問活動の内容を記載したホームスタート事業実績報告書を提出させるものとする。

(守秘義務)

第10条 事業者、オーガナイザー及びホームビジターは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報等を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(2) 個人情報等を事業目的以外に使用してはならない。

(3) 個人情報等を真に必要な場合を除き、複写又は複製してはならない。

(4) 個人情報等を適切に管理し、個人情報等の滅失及び毀損等の事故防止に努めなければならない。

(委託料)

第11条 事業者は、村に対し、ホームスタート事業に要した費用(以下「委託料」という。)を、請求できるものとする。

2 村は、請求されたものについて、委託料として事業者へ支払うものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和8年6月1日から施行する。

大玉村ホームスタート事業実施要綱

令和8年5月22日 告示第64号

(令和8年6月1日施行)