農耕トラクタ等の特殊車両通行許可申請について

特殊車両通行許可申請の手続きについて

 道路法では、一定の規格(以下、「一般的制限値」という。)を超えた車両が公道を通行するには、特殊車両通行許可が必要となり、道路管理者へ申請が必要となります。
 農耕用トラクタに「直装式農作業機」や「けん引式農作業機」を装着した時に一般的制限値を超えた状態のまま公道を走行する場合には、特殊車両通行許可申請が必要です。
車両制限令についての基準(抜粋)
車両の諸元一般的制限値
2.5メートル
長さ12メートル
高さ3.8メートル
重さ総重量20トン
軸重10トン
隣接軸重隣り合う車軸の軸距が1.8m未満:18トン
隣り合う車軸の軸距が1.3m以上、かつ隣り合う車軸の軸距がいずれも9.5以下:19トン
隣り合う車軸の軸距が1.8m以上:20トン
輪荷重5トン
最小回転半径12メートル
 
1.申請窓口
 大玉村内の村道のみを通行する場合は、役場建設課へ申請してください。村道と県道や国道、又は県道のみ、国道のみを通行する場合には、申請窓口が異なります。

 なお、許可証の発行までに2~3週間程度かかる場合がありますので、余裕をもって申請してください。
例示通行する道路申請先電話
1村道のみ大玉村役場 
建設課管理係
0243-24-8112
2村道と県道福島県県北建設事務所 
行政課
024-521-2498
3村道と国道仙台河川国道事務所
道路管理第一課
022-304-1814
4村道と県道と国道、
県道と国道
福島県県北建設事務所
行政課
又は
仙台河川国道事務所
道路管理第一課
024-521-2498
 
 
022-304-1814
※通行する経路の中に、他の道路の横断のみが含まれる場合は、当該横断道路を「通行する道路」とはみなしません。
例 村道の通行経路に、県道や国道を横断のみを含む場合は、「村道のみ」の通行となります。
2.申請方法(大玉村に申請する場合。)
※国又は県に申請する場合には申請先にお問合せください。

(1)必要書類
必要書類部数申請区分
申請車両が1台のみ申請車両が2台以上
申請書(様式第1)1部
標識交付証明書の写し又は自動車車検証の写し車両ごとに1部
別記様式1 車両内訳書2部
別記様式2 車両諸元に関する説明書2部
通行経路図2部
(2)許可手数料 無料(例示2~4の場合、手数料がかかります。詳しくは申請先へお問い合わせください。)
 
 
このページの情報に関するお問い合わせ先
建設課管理係TEL:0243-24-8112FAX:0243-48-4448