○大玉村区長等設置条例

昭和62年3月16日

条例第4号

(設置)

第1条 本村行政事務の円滑な運営を期するため、各行政区に区長及び区長代理(以下「区長等」という。)を置く。

(身分)

第1条の2 区長等の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号に規定する非常勤の特別職とする。

(委嘱)

第2条 区長等は、村長が委嘱する。

2 委嘱にあたっては、円満、公平なる行政事務を期するため、充分な配慮が払われなければならない。

3 区長等の委嘱については、村議会の同意を得るものとする。

(任期)

第3条 区長等の任期は、2年とする。ただし、後任者が就任するまでは、その事務を執らなければならない。

2 補欠により就任した区長等の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第4条 区長は、その行政区内の次の各号に掲げる事項について、補助又は協力をするものとする。

(1) 村から住民に対する連絡に関すること。

(2) 各種調査及び報告に関すること。

(3) 道路、河川、橋梁等の管理保全に関すること。

(4) 衛生に関すること。

(5) その他必要と認められる事項の処理に関すること。

2 区長代理は、区長を補佐し、区長事故ある場合はその任務を代理する。

3 区長等は、第1項の任務を遂行するにあたっては、公平を旨とし、かつ、責任ある執行に努めなければならない。

(報酬)

第5条 区長等に対する報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第11号)の定めるところにより支給する。

(補則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に委嘱された区長等の任期は、昭和63年3月31日までとする。

(令和元年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

大玉村区長等設置条例

昭和62年3月16日 条例第4号

(令和2年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和62年3月16日 条例第4号
令和元年12月16日 条例第25号
令和2年3月16日 条例第1号