○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和36年4月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、村議会の議員を除く非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員に対しては、別表に定める報酬を支給する。

2 特別職の職員で、別表に掲げるもの以外のものに対しては、勤務1日について5,500円をこえない範囲内で村長が定める額の報酬を支給する。

(支給期日)

第3条 特別職の職員で報酬が日額で定められているものについては、勤務のつど報酬を支給する。ただし、勤務が2日以上にわたる場合にあっては、勤務の末日に支給することができる。

2 特別職の職員で報酬が月額で定められているものについての支給は、大玉村議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和51年条例第18号)第3条及び第4条の規定を準用する。

3 特別職の職員で報酬が年額で定められているものについては、特別職の職員となった年から報酬を支給する。ただし、年の中途において特別職の職員となったときは、その報酬額は特別職の職員となった月は日割りにより計算し、その翌月以降は以後の月数を基礎として月割によって計算する。

4 特別職の職員で、報酬が年額で定められているものが、年の中途において、退職、失職、免職又は死亡等により特別職の職員でなくなったときは、その前月までの月数を基礎として月割によって計算した額とその月の日数を基礎として日割りによって計算した額の合計額の報酬を支給する。

5 特別職の職員で報酬が年額で定められているものが退職等により特別職の職員でなくなった月に再び特別職の職員となったときは、第3項及び第4項の規定により計算した額の報酬を支給する。

6 第3項前段の場合における支給については、9月及び3月末日に、第4項に該当する事由があるときは、その月に支給する。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、大玉村一般職の職員に支給する旅費の例による。

3 特別職の職員で別表に掲げるもの以外のものに支給する旅費の額は、村長が別に定める。

4 特別職の職員の旅費の支給方法は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第8号)の適用を受ける職員の例による。

5 教育委員会委員、農業委員会委員、監査委員及び選挙管理委員会委員が招集に応じ会議に出席したときは、1日につき費用弁償として1,100円を支給する。

6 特別職の職員で、別表に掲げるもののうち報酬が月額で定められているもので、週3日以上勤務を要する定めのある職員には、費用弁償として通勤費相当分を職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号)第12条及び職員の給与の支給に関する規則(昭和41年規則第7号。以下「給与規則」という。)第11条から第15条の例により支給する。この場合において、1月の勤務日数が一般職の職員の勤務日数に満たないときは、次に掲げるところにより算定するものとする。

(1) 交通機関等を利用する場合 交通機関等の利用に要する実費相当分。ただし、1月に支給される実費相当分が当該交通機関の月額定期代を超える場合は、月額定期代に相当する額を限度とする。

(2) 自動車等を利用する場合 給与規則第12条第8項に定める額を21で除した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に勤務日数を乗じて得た額とする。

第5条 村長、副村長、教育長及び一般職の職員で特別職の職を兼ねる場合においてその兼ねる特別職として受けるべき報酬は、支給しない。

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

3 第4条第5項の規定については、当分の間適用しない。

(昭和41年条例第10号)則(昭和61年条例第10号) 略

(昭和61年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 特別職の職員で非常勤のものが改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた報酬は、改正後の条例の内払とみなす。

(昭和62年条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年条例第23号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、平成16年3月31日まで在職された方に対して、平成16年4月に支給する報酬等については、この限りでない。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、平成17年3月31日までに旅行した特別職の職員に対して、平成17年4月に支給する費用弁償については、この限りでない。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第29号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在籍する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、この条例の規定は適用しない。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表に掲げる農業委員会会長、農業委員会会長職務代理、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の改正規定については、平成29年7月20日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年6月1日から適用する。

(令和元年条例第35号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬額

備考

監査委員(識見を有する者のうちから選任された者)

年額 200,000円

 

監査委員(議会の議員のうちから選任された者)

年額 190,000円

 

固定資産評価審査委員会委員長

日額 6,900円

 

固定資産評価審査委員会委員

日額 6,600円

 

国民健康保険運営協議会会長

日額 6,900円

 

国民健康保険運営協議会委員

日額 6,600円

 

民生委員推薦会委員

日額 5,500円

 

防災会議委員

日額 5,500円

 

大玉村国民保護協議会委員

日額 5,500円

 

大玉村保健センター運営協議会委員

日額 5,500円

 

上下水道事業運営審議会委員

日額 5,500円

 

農業委員会会長

基本給:年額 206,000円、能率給:予算の範囲内で村長が定める額

 

農業委員会会長職務代理

基本給:年額 180,000円、能率給:予算の範囲内で村長が定める額

 

農業委員会委員

基本給:年額 174,000円、能率給:予算の範囲内で村長が定める額

 

農地利用最適化推進委員

基本給:年額 139,200円、能率給:予算の範囲内で村長が定める額


選挙管理委員会委員長

年額 120,000円

 

選挙管理委員会委員

年額 100,000円

 

選挙長・開票管理者

日額 10,800円

 

投票所の投票管理者

日額 12,800円

 

期日前投票所の投票管理者

日額 11,300円

 

投票所の投票立会人

日額 10,900円

 

期日前投票所の投票立会人

日額 9,600円

 

開票立会人・選挙立会人

日額 8,900円

 

教育委員会委員

年額 180,000円

 

社会教育委員

年額 20,000円

 

文化財保護審議委員

日額 5,500円

 

文化財調査委員

年額 20,000円

 

スポーツ推進委員

年額 40,000円

 

交通教育専門員

月額 32,300円

 

区長

年額

平等割 303,000円

戸数割1戸につき 170円

ただし、世帯数が50世帯未満の場合の年額は151,500円とする。

区長代理

年額 30,000円

ただし、世帯数が50世帯未満の場合の年額は15,000円とする。

大玉村情報公開等審査会委員

日額 7,000円

 

大玉村都市計画審議会委員

日額 5,500円

 

介護保険運営協議会会長

日額 6,900円

 

介護保険運営協議会委員

日額 6,600円

 

大玉村子ども・子育て会議委員

日額 5,500円


大玉村鳥獣被害対策実施隊員

年額 20,000円

ただし、第一種銃猟免許を所持しない者の場合の年額は10,000円とする。

いじめの防止等対策委員

日額 7,000円


大玉村行政不服審査会委員

日額 7,000円


学校医

予算の範囲内で村長が定める額


学校歯科医

予算の範囲内で村長が定める額


学校薬剤師

予算の範囲内で村長が定める額


産業医

予算の範囲内で村長が定める額


特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和36年4月1日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和36年4月1日 条例第11号
昭和41年3月22日 条例第10号
昭和41年10月5日 条例第24号
昭和42年3月28日 条例第6号
昭和43年3月18日 条例第9号
昭和43年7月1日 条例第19号
昭和44年3月19日 条例第6号
昭和45年3月18日 条例第1号
昭和46年6月26日 条例第8号
昭和47年3月18日 条例第5号
昭和48年3月17日 条例第4号
昭和49年3月15日 条例第4号
昭和49年6月26日 条例第19号
昭和50年3月18日 条例第1号
昭和51年3月17日 条例第7号
昭和51年10月1日 条例第16号
昭和52年3月19日 条例第1号
昭和53年3月30日 条例第11号
昭和54年3月29日 条例第4号
昭和55年4月1日 条例第9号
昭和56年3月18日 条例第5号
昭和57年3月18日 条例第5号
昭和59年12月21日 条例第15号
昭和60年12月25日 条例第22号
昭和61年4月23日 条例第10号
昭和61年12月22日 条例第20号
昭和62年3月16日 条例第9号
昭和63年3月17日 条例第4号
平成元年3月15日 条例第9号
平成2年3月15日 条例第10号
平成2年7月1日 条例第22号
平成3年3月15日 条例第3号
平成3年6月27日 条例第10号
平成4年3月12日 条例第4号
平成5年3月19日 条例第3号
平成7年3月17日 条例第5号
平成9年3月24日 条例第3号
平成10年3月26日 条例第8号
平成10年6月30日 条例第16号
平成10年10月19日 条例第23号
平成11年3月23日 条例第10号
平成12年3月15日 条例第7号
平成12年12月14日 条例第27号
平成13年7月2日 条例第14号
平成15年9月30日 条例第23号
平成16年3月22日 条例第2号
平成17年3月22日 条例第8号
平成18年3月22日 条例第7号
平成19年3月20日 条例第6号
平成20年8月18日 条例第29号
平成21年3月19日 条例第7号
平成23年3月16日 条例第1号
平成24年3月16日 条例第4号
平成24年12月14日 条例第19号
平成25年3月19日 条例第7号
平成25年12月16日 条例第27号
平成26年3月17日 条例第9号
平成27年3月17日 条例第7号
平成28年3月17日 条例第7号
平成29年3月16日 条例第10号
平成30年3月8日 条例第2号
令和元年6月24日 条例第14号
令和元年12月16日 条例第35号
令和3年3月15日 条例第3号