○特別公用自動車運行取扱い要綱
昭和59年2月1日
要綱第2号
(用語)
第1条 特別公用自動車とは、村長専用車及び議長専用車をいう。
2 前項に規定する村長専用車を1号車と称し、議長専用車を2号車と称する。
(車の運行)
第2条 1号車は、村長の政務活動等に運行するものとし、運行に当っては専任運転手による運転を原則とする。
2 2号車は、議長、副村長、教育長(各部長等の通常の職務以外の特命による出張等の場合)の公用に運行するものとし、1号車同様専任運転手による運転を原則とする。
第3条 特別公用自動車の運行に当っては、1号車については村長、2号車については議長又は副村長の運行指示によらなければ運行することができない。
第4条 専任運転手は、常に公用自動車の使用、管理等に関する規則(昭和57年規則第3号)を遵守し、安全運転に全力をもって当らなければならない。
(同乗者等)
第5条 1号車には、前もって村長が指示した者でなければ、同乗することができないものとする。
2 2号車の運行に当たっては、原則として議長公務を最優先的に運行するものとし、副村長等の使用は議長の公務活動に支障がない限り、総務部長を通じ副村長の許可を得て運転手が運行するものとする。同乗者についても、また同様とする。
3 来賓の送迎等やむを得ず特別公用自動車を運行しなければならない事情が生じたときは、前もって総務部長を通じて、副村長の許可を得て2号車を運行するものとする。
(専任運転手等)
第6条 1号車及び2号車の専任運転手は、総務課に所属する。
第7条 専任運転手は、特別公用自動車の運行に支障がないようそれぞれ所属長の運行管理指示を受け、整備点検に当るとともに、特別公用自動車の運行時以外の勤務についても地方公務員として課せられている服務規律を守り、職務に専念しなければならない。
附則
この要綱は、昭和59年2月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第6号)
この訓令は、昭和62年11月1日から施行する。
附則(平成10年告示第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第44号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第41号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第46号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。