○大玉村事務決裁規程

昭和61年5月30日

訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は、村長の権限に属する事務の処理についての基準を定め、職務遂行の明確化及び業務運営の効率化を期することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 村長の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、村長の権限に属する事務を常時村長に代って決裁することをいう。

(3) 代決 村長の権限に属する事務及び前号の規定により専決する権限を有する者に属する事務を一時その者に代って決裁することをいう。

(4) 合議 決定を受けなければならない事項について、関係部門の承認等を必要とする協議調整をいう。

(5) 部長 大玉村行政組織規則(平成26年規則第3号、以下「組織規則」という。)第3条に定める部の長をいう。

(6) 課長 組織規則第3条に定める課の長、第4条に定める室の長をいう。

(7) 出先機関の長 組織規則第11条、第12条及び第13条に定める課に属する出先機関の長をいう。

(専決事項)

第3条 専決事項は、別表に定めるとおりとする。

(専決の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事案については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 特命事項

(2) 重要又は異例であると認められる事項

(3) 紛議、論争又は疑義のある事項

(村長事務の代決)

第5条 村長が不在のときは、副村長がその事務を代決する。

2 村長、副村長がともに不在のときは、村長があらかじめ指定した部長が代決する。

(副村長専決事項の代決)

第6条 副村長専決事項について副村長不在のときは、主管部長がその事務を代決する。

2 前項の規定による主管部長にも事故あるときは、村長があらかじめ指定した課長が代決する。

第7条 削除

(課長専決事項の代決)

第8条 課長専決事項について課長不在のときは、主務係長がその事務を代決する。

2 他の課から合議を受けた事項についても前項の規定を準用する。

(代決の制限)

第9条 上司が不在の代決できる事案は、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものに限るものとする。

2 代決した事項について上司後閲の必要と認められるものは、文書によらない場合は口頭でその要旨を報告し、文書による場合は「後閲」の印を押し遅滞なく閲覧に供しなければならない。

(特別の場合の処理)

第10条 第6条及び前2条の規定によって決裁を得ることができないときは、副村長専決事項にあっては村長、課長専決事項にあっては副村長にその決裁を受けて処理するものとする。

この訓令は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成4年訓令第4号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年告示第45号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表

共通専決事項

事務の種類

項目

専決区分

備考

副村長

部長

課長等

出先機関の長

庶務関係

事務引継ぎ

部長等

課長等

課長補佐以下

課長補佐以下


定例的な公告、告示(要綱、規程等を除く。)、公表及び公示送達





証明書、謄本、抄本及び写しの交付




公簿の閲覧縦覧整備及び保存




調査、報告、進達、副申、通知、申請、届出、依頼、照会、回答、意見具申等の処理

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

軽易なもの


許可、認可及び承認

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

軽易なもの


行政委員会等の連絡調整





説明会、講習会、研修会等の開催

重要なもの

軽易なもの




所管に係る施設の維持管理




総務部総務課長合議

所管車両の運行管理




その他庶務的事項

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

軽易なもの


人事関係

年次有給休暇の承認

部長

課長等

課長補佐以下

課長補佐以下


特別休暇の承認

部長等

課長等

課長補佐以下

課長補佐以下

総務部総務課長合議

欠勤及び病気休暇の承認

課長等

課長補佐以下



総務部総務課長合議

職員の職務に専念する義務の免除

部長等

課長等

課長補佐以下

課長補佐以下

総務部総務課長合議

旅行命令

部長等

課長又は課長補佐以下の宿泊を要するもの

課長補佐以下(宿泊を要しないものに限る。)

課長補佐以下(宿泊を要しないものに限る。)


証人等の旅行依頼附属機関の委員等の旅行命令





時間外勤務命令、休日勤務命令及び代休の指定


部長、課長等

課長補佐以下

課長補佐以下


復命書の検閲

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

軽易なもの


職員研修にかかる復命書の検閲




総務部総務課長合議

私事旅行届の受理

部長等

課長等

課長補佐以下

課長補佐以下


特殊な身分証票の交付





育児時間の承認




総務部総務課長合議

扶養親族の認定


総務部長専決




通勤手当、住居手当支給の認定


総務部長専決




職員共済組合等各種給付の申請及び給付事実の認定


総務部長専決




備考

1 「○」は当該項目の専決区分を示し、「課長補佐以下」は課長補佐以下の職員の当該項目に係る専決区分を示す。

2 備考欄の合議について、課長専決のものは当該課長合議、部長専決以上のものは合議先の課長を経由して総務部長合議とする。

大玉村事務決裁規程

昭和61年5月30日 訓令第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和61年5月30日 訓令第10号
平成4年3月12日 訓令第4号
平成6年3月18日 訓令第1号
平成10年1月12日 訓令第2号
平成13年3月30日 訓令第4号
平成16年4月1日 訓令第2号
平成17年3月22日 訓令第3号
平成18年3月24日 告示第45号
平成18年5月30日 訓令第4号
平成19年3月26日 訓令第4号
平成24年7月12日 訓令第2号
平成26年3月20日 訓令第8号
平成27年3月2日 訓令第1号