○大玉村行政組織規則

平成26年1月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、村長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するために必要な組織を定めるものとする。

(組織の特例)

第2条 前条の規定にかかわらず、村長は、臨時又は特別の事務であって、この規則で定める組織により処理することが適当でないと認めるときは、別に必要な組織を設けて処理させることができる。

(課及び係)

第3条 大玉村部設置条例(平成26年条例第1号)に基づき設置された部に、次のとおり課及び係を置く。

総務部

総務課

総務係、情報広報係

企画財政課

企画係、財政係

税務課

賦課係、評価係、収納係

住民福祉部

住民生活課

住民国保係、防災係、環境係

保健課

保健係、健康長寿推進係

福祉課

高齢福祉係、社会福祉係

産業建設部

産業課

農政係、商工観光係

建設課

管理係、建設係

都市計画課

スマートIC推進係、地域整備係

上下水道課

工務係、業務係

(出納室)

第4条 会計管理者の権限に属する事務を分掌させるため、出納室を置き、出納室に出納係を置く。

(総務部の課の分掌事務)

第5条 総務部の課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

総務課

総務係

(1) 村長及び副村長の秘書事務に関すること。

(2) 議会の招集及び議案の総括に関すること。

(3) 庁内の規律及び各部、課等との連絡調整に関すること。

(4) 職員の進退、賞罰、服務、給与その他の人事関係に関すること。

(5) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(6) 職員共済組合及び市町村総合事務組合に関すること。

(7) 公印の管理に関すること。

(8) 文書の収受、配布及び発送並びに保管及び保存に関すること。

(9) 条例、規則及び規程等の審査、制定及び改廃並びに例規集の編集に関すること。

(10) 公告式に関すること。

(11) 官報、県報及び法令等の整備保管に関すること。

(12) 叙位、叙勲、褒章及び表彰に関すること。

(13) 選挙管理委員会に関すること。

(14) 検察審査会に関すること。

(15) 職員団体に関すること。

(16) 職員の安全運転管理に関すること。

(17) 請願及び陳情等に関すること。

(18) 事務改善に関すること。

(19) 訴訟等に関すること。

(20) 行政改革の総合調整及び管理に関すること。

(21) 地縁団体に関すること。

(22) 村長の資産公開に関すること。

(23) 庁舎及び構内(駐車場含む。)の管理、保全に関すること。

(24) 本庁舎等の防火管理に関すること。

情報広報係

(1) 広報、広聴に関すること。

(2) 行政区への文書配付、回覧等に関すること。

(3) 行政連絡組織に関すること。

(4) 人権擁護に関すること。

(5) 行政相談に関すること。

(6) 国際交流の推進に関すること。

(7) 関東あだたら大玉の会に関すること。

(8) 報道機関との連絡調整に関すること。

(9) 電子情報システム及び関連機器等の管理及び運用に関すること。

(10) 高度情報化の推進に関すること。

(11) 電子情報データの保護及び安全対策に関すること。

(12) 庁舎及び広域行政等の行政ネットワークに関すること。

(13) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

企画財政課

企画係

(1) 総合的な企画調整に関すること。

(2) 村の基本構想に関すること。

(3) 広域行政に関すること。

(4) 国土利用計画に関すること。

(5) 公共交通に関すること。

(6) 宅地開発、定住促進に関すること。

(7) 地域おこし協力隊に関すること。

(8) 各種統計調査に関すること。

財政係

(1) 歳入歳出予算に関すること。

(2) 予算の執行管理に関すること。

(3) 地方交付税に関すること。

(4) 財政計画及び財政状況の公表に関すること。

(5) 起債及び一時借入金に関すること。

(6) 庁用設備等の維持管理に関すること。

(7) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。

(8) 入札参加資格登録等に関すること。

(9) 入札及び契約に関すること。

(10) 指定金融機関に関すること。

(11) 玉井財産区に関すること。

(12) ふれあいセンター管理に関すること。

税務課

賦課係

(1) 村税及び国民健康保険税の賦課に関すること。

(2) 国税及び県税に関すること。

(3) 軽自動車の申告に関すること。

(4) 自動車の臨時運行に関すること。

評価係

(1) 固定資産税の評価に関すること。

(2) 固定資産課税台帳等に関すること。

(3) 地籍簿、地籍図の整理保管に関すること。

収納係

(1) 村税、国民健康保険税の収納及び滞納処分に関すること。

(2) 税外収入の収納に関すること。

(3) 納税及び課税台帳にかかる証明に関すること。

(4) 納税思想の普及及び納税貯蓄組合に関すること。

(住民福祉部の課の分掌事務)

第6条 住民福祉部の課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

住民生活課

住民国保係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳及び外国人登録に関すること。

(3) 印鑑登録に関すること。

(4) 埋火葬及び改葬の許可に関すること。

(5) 身分事項に関すること。

(6) 人口動態調査に関すること。

(7) 身分証明及び各種公簿による証明に関すること。

(8) 総合案内に関すること。

(9) 住民管理情報処理に関すること。

(10) 国民健康保険事業に関すること。

(11) 後期高齢者医療に関すること。

(12) 特定健診及び特定保健指導に関すること。

(13) 国民年金に関すること。

防災係

(1) 消防、水防、防災に関すること。

(2) 交通安全対策に関すること。

(3) 防犯に関すること。

(4) 地域防災計画及び国民保護計画に関すること。

(5) 防災行政無線の維持管理に関すること。

(6) 避難に関すること。

(7) 消費生活の指導及び啓発に関すること。

(8) 自衛官募集事務に関すること。

環境係

(1) 環境保全対策の総合企画及び調整に関すること。

(2) 自然環境の保護に関すること。

(3) 地球温暖化防止及び省エネルギーに関すること。

(4) 新エネルギーに関すること。

(5) 環境汚染の防止に関すること。

(6) 公害苦情に関すること。

(7) 循環型社会の形成に関すること。

(8) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(9) 狂犬病予防に関すること。

(10) 墓地に関すること。

(11) 合併処理浄化槽設置事業に関すること。

(12) 水洗化普及促進に関すること。

(13) 原発事故災害に関する事務の統括に関すること。

保健課

保健係

(1) 保健センターの管理及び運営に関すること。

(2) 保健思想の普及、啓発に関すること。

(3) 健康増進事業に関すること。

(4) 食育の推進及び栄養改善、指導に関すること。

(5) 感染症予防に関すること。

(6) 精神衛生に関すること。

(7) 予防接種に関すること。

(8) 母子保健に関すること。

(9) 献血事業に関すること。

健康長寿推進係

(1) 健康長寿の推進に関すること。

(2) 健康長寿に係る庁内各課連携に関すること。

(3) 健康長寿に関する団体に関すること。

福祉課

高齢福祉係

(1) 高齢福祉に関すること。

(2) 介護保険に関すること。

(3) 大玉村地域包括支援センターの管理に関すること。

社会福祉係

(1) 民生委員、児童委員に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

(3) 児童、母子及び父子の福祉に関すること。

(4) 社会福祉事業団体の支援に関すること。

(5) 戦傷病者、戦没者遺族、引揚者及び留守家族の援護に関すること。

(6) 行旅病人、死亡人、変死体等に関すること。

(7) 児童手当、児童扶養手当に関すること。

(8) 厚生資金に関すること。

(9) 青少年健全育成に関すること。

(10) 日本赤十字社に関すること。

(11) 共同募金等に関すること。

(12) 子育て医療に関すること。

(13) 保育所に関すること。

(14) 心身障がい者福祉に関すること。

(15) 男女共同参画に関すること。

(16) 児童虐待防止等児童の援護に関すること。

(17) 大玉村総合福祉センターさくらの管理に関すること。

(産業建設部の課の分掌事務)

第7条 産業建設部の課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

産業課

農政係

(1) 農業振興の企画及び調整に関すること。

(2) 農業経営の基盤強化に関すること。

(3) 農業経営の改善指導に関すること。

(4) 水田農業の振興に関すること。

(5) 園芸農業の振興に関すること。

(6) 農作物の災害及び病害虫防除に関すること。

(7) 農業特産物の振興に関すること。

(8) 農業団体の育成に関すること。

(9) 中山間等直接支払交付金事業に関すること。

(10) 多面的機能支払交付金事業に関すること。

(11) 環境保全型農業の推進に関すること。

(12) 耕作放棄地対策に関すること。

(13) 6次産業化に関すること。

(14) 畜産業の振興に関すること。

(15) 堆肥センター管理に関すること。

(16) 担い手育成に関すること。

(17) 放射性吸収抑制対策事業に関すること。

(18) 林業の振興に関すること。

(19) 鳥獣保護及び有害狩猟鳥獣に関すること。

(20) ふれあい村民の森管理に関すること。

(21) 大玉村農業サポートセンター管理に関すること。

商工観光係

(1) 農産物の地産地消及び物産振興に関すること。

(2) 産業振興センター管理に関すること。

(3) 商工業振興に関すること。

(4) 労政、雇用に関すること。

(5) 観光に関すること。

(6) 計量器に関すること。

(7) アットホームおおたまに関すること。

建設課

管理係

(1) 道路、橋梁及び河川の維持管理に関すること。

(2) 道路台帳の総括及び整備に関すること。

(3) 村道路線の認定、廃止及び変更に関すること。

(4) 土地区画整理、宅地開発事業の計画及び実施に関すること。

(5) 都市計画に関すること。

(6) 耐震改修促進法に関すること。

(7) 建築基準法に関すること。

(8) 道路等の境界の確認に関すること。

(9) 公営住宅に関すること。

(10) 公共財産に関すること。

(11) 屋外広告物法に関すること。

(12) 国県に係る土木事業の促進調整に関すること。

(13) 道路及び河川の愛護に関すること。

建設係

(1) 道路整備事業に関すること。

(2) 橋梁及び河川整備に関すること。

(3) 村道等の用地の取得及び補償に関すること。

(4) 公共土木施設災害復旧に関すること。

(5) 治山、治水に関すること。

(6) 農林道整備事業に関すること。

(7) 農林道の維持管理に関すること。

(8) 土地改良区の支援、指導に関すること。

(9) 農地、農業用施設の災害復旧に関すること。

(10) 道路整備計画に関すること。

(11) 農林道整備計画に関すること。

都市計画課

スマートIC推進係

(1) スマートインターチェンジに関すること。

(2) 高速バスストップに関すること。

地域整備係

(1) まちづくりに関すること。

(2) 地域振興施設に関すること。

(3) 工業団地に関すること。

(4) 企業誘致、工場立地に関すること。

上下水道課

業務係

(1) 公営企業会計の予算執行管理に関すること。

(2) 水道事業の業務に関すること。

(3) 農業集落排水事業の業務に関すること。

工務係

(1) 給水及び排水設備工事に関すること。

(2) 水道及び農業集落排水施設の計画、更新整備計画に関すること。

(3) 施設の設計、施工、修繕工事及び維持管理に関すること。

(出納室の分掌事務)

第8条 出納室の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

出納係

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 物品の出納及び保管に関すること。

(3) 決算の調整に関すること。

(4) 有価証券及び担保品の出納保管に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 支出負担行為の審査確認に関すること。

(7) 小切手の振出に関すること。

(8) その他出納に附帯する会計事務に関すること。

(産業課に属する出先機関)

第9条 産業課に属する出先機関の名称及び事務分掌は、次のとおりとする。

大玉村農村環境改善センター

農村環境改善センターの管理及び運営に関すること。

大玉村堆肥センター

堆肥センターの管理及び運営に関すること。

アットホームおおたま

アットホームおおたまの管理及び運営に関すること。

大玉村産業振興センター

産業振興センターの管理及び運営に関すること。

大玉村農業サポートセンター

農業サポートセンターの管理及び運営に関すること。

(福祉課に属する出先機関)

第10条 福祉課に属する出先機関の名称及び事務分掌は、次のとおりとする。

大玉村総合福祉センターさくら

総合福祉センターさくらの管理及び運営に関すること。

大玉村地域包括支援センター

地域包括支援センターの管理及び運営に関すること。

大玉村保育所

保育所の管理及び運営に関すること。

(本庁の職及び職務)

第11条 本庁に置く職及びその職務は、次のとおりとする。

部長

村長の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、特に指示された部に属する事務を掌理する。

課長・室長

上司の命を受け、課及び室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、課の事務に関する企画及び調整に参画し、課の特に指示された事務を処理する。

課長補佐

上司の命を受け、課に属する事務の一部を掌理し、課長の職務遂行を補佐する。

係長

上司の命を受け、係員を指揮して係の事務を処理する。

(各課に属する出先機関の職及び職務)

第12条 各課に属する出先機関に、必要に応じそれぞれ次の職を置き、その職務は次のとおりとする。

大玉村農村環境改善センター

所長

上司の命を受け、大玉村農村環境改善センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

大玉村堆肥センター

所長

上司の命を受け、大玉村堆肥センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

アットホームおおたま

支配人

上司の命を受け、アットホームおおたまの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副支配人

支配人を補佐し、支配人の職務遂行を補佐する。

大玉村産業振興センター

所長

上司の命を受け、大玉村産業振興センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

大玉村農業サポートセンター

所長

上司の命を受け、大玉村農業サポートセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

大玉村総合福祉センターさくら

所長

上司の命を受け、大玉村総合福祉センターさくらの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

大玉村地域包括支援センター

所長

上司の命を受け、大玉村地域包括支援センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

大玉村保育所

所長

上司の命を受け、大玉村保育所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副所長

専門の技術に関し、所長の職務遂行を補佐する。

(その他の職)

第13条 前2条に規定する職及び法令に定めがある職のほか、本庁及び出先機関に必要に応じて別表に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表に掲げるとおりとする。

(共通分掌事項)

第14条 次に掲げる事項は、特に定めがあるもののほか、それぞれの課において受付又は処理しなければならない。

(1) 主管事務に係る証明に関すること。

(2) 主管事務に係る収入の調定及び収入命令に関すること。

(3) 主管事務に係る審査請求、訴訟、和解あっせん、調停及び仲裁に関すること。

(4) 主管建物等に係る軽微な営繕に関すること。

2 1事件が2以上の課にわたるときは、関係部長の協議により決定する。

3 主管の明らかでない事件については、その都度村長が定める。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 大玉村行政組織規則(平成9年規則第1号)は、廃止する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

職務

主任主査

上司の命を受け、課の特に指示された高度な事務を処理する。

専門官

上司の命を受け、指示された高度な事務を処理する。

主査

上司の命を受け、課の特に指示された事務を処理する。

専門員

上司の命を受け、指示された事務を処理する。

主任主事

上司の命を受け、担当する事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

主任保健師

上司の命を受け、高度な保健指導の業務を処理する。

保健師

上司の命を受け、担当する保健指導の業務を処理する。

主任看護師

上司の命を受け、高度な看護及び介護業務を処理する。

看護師

上司の命を受け、担当する看護及び介護業務を処理する。

主任保育士

上司の命を受け、高度な保育の業務を処理する。

保育士

上司の命を受け、担当する保育の業務を処理する。

管理栄養士

上司の命を受け、栄養指導業務をつかさどる。

社会福祉士

上司の命を受け、福祉業務をつかさどる。

大玉村行政組織規則

平成26年1月30日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)