○大玉村防災会議条例

昭和38年1月8日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、大玉村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 大玉村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 大玉村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、村長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長が事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから村長が任命する者

(2) 福島県の知事の部内の職員のうちから村長が任命する者

(3) 福島県警察の警察官のうちから村長が任命する者

(4) 村長が、その部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防団長

(7) 安達地方広域行政組合消防本部消防長

(8) 指定地方公共機関の職員のうちから村長が任命する者

(9) その他公共的団体の職員のうちから村長が任命する者

6 委員の定数は、25名以内とする。

7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員をおくことができる。

2 専門委員は、関係指定地方行政機関の職員、福島県の職員、大玉村の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、村長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 第3条の委員には報酬及び費用弁償を支給する。報酬、費用弁償額及び支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第11号)の定めるところによる。

(議事等)

第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事、その他防災会議の運営に関し、必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

大玉村防災会議条例

昭和38年1月8日 条例第1号

(平成12年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和38年1月8日 条例第1号
昭和38年3月23日 条例第15号
昭和57年8月13日 条例第17号
平成8年9月30日 条例第12号
平成9年12月22日 条例第21号
平成12年3月15日 条例第7号