○大玉村防災会議条例
昭和38年1月8日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、大玉村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 大玉村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 大玉村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、村長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長が事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから村長が任命する者
(2) 福島県の知事の部内の職員のうちから村長が任命する者
(3) 福島県警察の警察官のうちから村長が任命する者
(4) 村長が、その部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 消防団長
(7) 安達地方広域行政組合消防本部消防長
(8) 指定地方公共機関の職員のうちから村長が任命する者
(9) その他公共的団体の職員のうちから村長が任命する者
6 委員の定数は、25名以内とする。
7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員をおくことができる。
2 専門委員は、関係指定地方行政機関の職員、福島県の職員、大玉村の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、村長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 第3条の委員には報酬及び費用弁償を支給する。報酬、費用弁償額及び支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第11号)の定めるところによる。
(議事等)
第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事、その他防災会議の運営に関し、必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。