○大玉村交通教育専門員設置条例
昭和62年3月16日
条例第1号
(設置)
第1条 大玉村における交通の安全に関する知識の普及及び交通安全思想の高揚を図るため、交通教育専門員(以下「専門員」という。)を置く。
(身分)
第2条 専門員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職とする。
(業務)
第3条 専門員は、村長の命を受け、関係機関等と密接な連携を図り、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交通安全教育活動
(2) 街頭指導及び広報活動
(3) 交通安全関係ボランティア団体の育成、指導
(4) その他村長が必要と認める交通安全に関する業務
(定数)
第4条 専門員は、2名以内とする。
(任期)
第5条 専門員の任期は、3年とする。ただし、補欠専門員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第6条 専門員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第11号)に定める額とする。
2 前項の報酬は、毎月10日(その日が日曜日又は休日に当たるときは、これらの前日)に前月分を支給する。ただし、月の中途において専門員となったとき、又は専門員でなくなったときは、議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和51年条例第18号)第3条の規定を準用する。
(費用弁償)
第7条 専門員が、公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項及び第4項の規定に準じて旅費を支給する。ただし、その旅行が村内の区域にかかるものについては、支給しない。
(公務災害補償)
第8条 専門員が公務上の災害又は通勤による災害にあったときは、市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年福島県市町村総合事務組合条例第16号)により補償する。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第29号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。