○大玉村交通教育専門員設置条例施行規則

昭和62年3月16日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大玉村交通教育専門員設置条例(昭和62年条例第1号)の施行に関し必要な事項を定める。

(任免)

第2条 交通教育専門員(以下「専門員」という。)の任命は、その業務を遂行するに足りる資質を有すると認められる者に対し村長が行う。

2 専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、免職とすることができる。

(1) 専門員としての能力又は適性が著しく欠けた場合

(2) 精神又は身体に著しい障害が生じたため職務に耐えられない場合

(3) 専門員としてふさわしくない非行があった場合

(勤務条件)

第3条 専門員の勤務は、次に掲げる条件の範囲内において村長が定める。

(1) 勤務日 1週間につき5日以内

(2) 勤務時間 1日につき6時間を超えない範囲内において、1月30時間以上40時間以内

(被服及び装備品の貸与)

第4条 専門員に対しては、被服及び装備品を貸与する。

2 前項に規定する被服及び装備品の品目、数量及び使用期間は、別表のとおりとする。

3 専門員は、勤務に際しては原則として、前項の被服及び装備品を着用しなければならない。

(離職)

第5条 専門員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、離職する。

(1) 退職を願い出て承認された場合

(2) 死亡した場合

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、専門員に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

品目

数量

使用期間

制服上下衣(冬)

1着

3年

制服上下衣(合)

1着

3年

盛夏衣

1着

3年

制服下衣

1着

3年

外とう

1着

3年

帽子(ヘルメット)

1個

3年

警笛

1個

3年

ネクタイ

1本

1年

雨具上下

1着

3年

長ぐつ

1足

3年

手袋

1双

1年

防寒手袋

1双

3年

白帯革

1本

3年

えり章

1組

3年

大玉村交通教育専門員設置条例施行規則

昭和62年3月16日 規則第3号

(昭和62年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
昭和62年3月16日 規則第3号