○大玉村ふれあいセンター設置条例施行規則

平成11年3月24日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、大玉村ふれあいセンター設置条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 大玉村ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の休館日は次のとおりとする。ただし、村長が特に必要あると認めるときは、以下によらず臨時に休館し、又は休館日であっても開館することができる。

(1) 12月29日より翌年1月3日まで。

(開館時間)

第3条 ふれあいセンターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 村長が必要と認めるときは、前項の限りでない。

(管理の委託)

第4条 ふれあいセンターの管理を効果的に行うため必要と認めるときは、その管理を個人又は団体に委任することができる。

(使用申請及び使用料免除手続き)

第5条 ふれあいセンターを使用しようとする者は、使用申請書兼使用料減免申請書(第1号様式)により、使用予定日7日前までに村長に提出し承認を受けなければならない。また、条例第7条の規定による使用料の減免を受けようとする者も同様とする。

2 前項にかかる使用許可又は使用料減免の決定をしたときは、使用許可書兼減免決定書(第1号様式)を交付する。

(尊守事項)

第6条 ふれあいセンターの使用者は、管理員等の指示に従うとともに、使用後は清掃及び火気始末を完全にし、原形に復して管理員等の検査承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条に規定する使用料は、次の各号の一に該当する場合は徴収しないものとする。

(1) 宗教、政治、営利を目的としない村内機関、団体が研修又は事業を行う場合。

(2) その他、村長が特に必要と認めた場合。

(使用料の還付)

第8条 条例第8条に規定する使用料の還付は次のとおりとする。

(1) 使用前に使用者の責によらないで使用を取り消された場合。

(その他必要な事項)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

画像

大玉村ふれあいセンター設置条例施行規則

平成11年3月24日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成11年3月24日 規則第4号
平成14年3月27日 規則第8号
平成19年3月26日 規則第1号
平成20年12月10日 規則第18号
平成26年3月18日 規則第20号