○大玉村ふれあいセンター設置条例施行規則
平成11年3月24日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、大玉村ふれあいセンター設置条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 大玉村ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の休館日は次のとおりとする。ただし、村長が特に必要あると認めるときは、以下によらず臨時に休館し、又は休館日であっても開館することができる。
(1) 12月29日より翌年1月3日まで。
(開館時間)
第3条 ふれあいセンターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 村長が必要と認めるときは、前項の限りでない。
(管理の委託)
第4条 ふれあいセンターの管理を効果的に行うため必要と認めるときは、その管理を個人又は団体に委任することができる。
(尊守事項)
第6条 ふれあいセンターの使用者は、管理員等の指示に従うとともに、使用後は清掃及び火気始末を完全にし、原形に復して管理員等の検査承認を受けなければならない。
(1) 宗教、政治、営利を目的としない村内機関、団体が研修又は事業を行う場合。
(2) その他、村長が特に必要と認めた場合。
(使用料の還付)
第8条 条例第8条に規定する使用料の還付は次のとおりとする。
(1) 使用前に使用者の責によらないで使用を取り消された場合。
(その他必要な事項)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。