○大玉村ふれあい広場設置条例施行規則

平成13年7月26日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、大玉村ふれあい広場設置条例(平成13年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休日)

第2条 大玉村ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)の休日は次のとおりとする。ただし、村長が特に必要があると認めた場合は、臨時休日を設け、又は休日であっても開設することができる。

(1) 12月31日から翌年1月3日まで

(開設時間)

第3条 ふれあい広場の開設時間は、原則として午前9時から午後9時までとする。

2 村長が必要と認めるときは、前項の限りでない。

(使用申請及び使用料減免手続き)

第4条 ふれあい広場を使用しようとする者は、使用申請書兼使用料減免申請書(第1号様式)により、使用予定日7日前までに村長に提出し許可を受けなければならない。また、条例第7条の規定による使用料の減免を受けようとする者も同様とする。

2 前項にかかる使用許可又は使用料減免の決定をしたときは、使用許可書兼減免決定書(第1号様式)を交付する。

(遵守事項)

第5条 広場の使用者は、管理者の指示に従うとともに、使用後は清掃等を完全にし、原形に復さなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条に規定する使用料は、次の各号の一に該当する場合は徴収しないものとする。

(1) 宗教、政治、営利を目的としない村内機関、団体及び個人が事業を行う場合

(2) 公共的団体等が使用するとき。

(3) その他、村長が特に必要と認めた場合

(使用料の還付)

第7条 条例第8条に規定する使用料の還付は次のとおりとする。

(1) 使用前に使用者の責によらないで使用を取り消された場合

(その他必要な事項)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成13年8月5日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

大玉村ふれあい広場設置条例施行規則

平成13年7月26日 規則第8号

(平成30年3月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成13年7月26日 規則第8号
平成19年3月26日 規則第1号
平成30年3月2日 規則第4号