○大玉村ふれあい広場設置条例施行規則
平成13年7月26日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、大玉村ふれあい広場設置条例(平成13年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休日)
第2条 大玉村ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)の休日は次のとおりとする。ただし、村長が特に必要があると認めた場合は、臨時休日を設け、又は休日であっても開設することができる。
(1) 12月31日から翌年1月3日まで
(開設時間)
第3条 ふれあい広場の開設時間は、原則として午前9時から午後9時までとする。
2 村長が必要と認めるときは、前項の限りでない。
(遵守事項)
第5条 広場の使用者は、管理者の指示に従うとともに、使用後は清掃等を完全にし、原形に復さなければならない。
(1) 宗教、政治、営利を目的としない村内機関、団体及び個人が事業を行う場合
(2) 公共的団体等が使用するとき。
(3) その他、村長が特に必要と認めた場合
(使用料の還付)
第7条 条例第8条に規定する使用料の還付は次のとおりとする。
(1) 使用前に使用者の責によらないで使用を取り消された場合
(その他必要な事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成13年8月5日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。