○職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月17日条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の村長が規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日等の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第8条の4第1項に規定する勤務日等をいう。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間の一斉付与の特例)

第3条の2 任命権者は、条例第6条第3項の規定により休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、職員の健康及び福祉を害しないようにしなければならない。

2 前項に規定する場合において、任命権者は、その職員の範囲及び当該職員に対する休憩の与え方について定めなければならない。

第4条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第5条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、条例第5条の規定により週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(宿日直勤務)

第6条 条例第8条第1項の村長が規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) 前号に掲げる勤務のほか、村長がこれらに準ずる勤務であると認めるもの

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第6条の2 任命権者は、職員に超過勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に超過勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の条例第8条第2項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が常時勤務を要する職でその職務が当該定年前再任用短時間勤務職員等の職と同種のものを占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

3 条例第8条第2項ただし書の村長が規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合であって、育児短時間勤務職員等に同条に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第6条の2の2 任命権者が職員に超過勤務を命ずる場合には、1か月において45時間及び1年において360時間の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第36条第1項の協定において、同条第2項第4号の時間として定めた時間の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

2 職員が他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務で、村長が別に定めるものをいう。)に従事するために、臨時的に前項の限度時間を超えて勤務を命ずる必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、任命権者は、次に掲げる時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。ただし、労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第36条第1項の協定において、同条第3項の限度時間を超えて勤務させることができる場合として定めた時間の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 1か月において超過勤務を命ずる時間について 100時間未満

(2) 1年において超過勤務を命ずる時間について 720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について 80時間

(4) 1年のうち1か月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について 6か月

3 1年において前項の規定による超過勤務を命じられたことのある職員に対し、任命権者が当該年度の途中において第1項本文の規定による超過勤務を命じようとする場合における当該職員に対する同項の規定の適用については、1か月において命ずることのできる超過勤務の限度時間は45時間とし、1年において命ずることのできる超過勤務の限度時間は720時間とする。

4 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前3項に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。(労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第33条第1項の規定に基づき行政官庁の許可を受け、又は届出をした場合に限る。)村長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、前3項に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として村長が定める場合も、同様とする。

5 任命権者は、前項の規定により、第1項及び第2項に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

6 任命権者は、前項に規定する超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行った場合には、その内容を村長に報告するものとする。

7 任命権者は、1か月において100時間以上の超過勤務を命じた場合には、村長が定めるところにより村長に報告するものとする。

8 第1項から前項までに定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(育児又は介護を行う職員及び障がいがある職員の早出遅出勤務)

第6条の3 条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として村長が規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条の2第1項の規定による請求は、早出遅出勤務を請求する一の期間について、その初日及び末日とする日を明らかにして、あらかじめ行うものとする。

3 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営に支障があるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかになったときは、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求した職員に対してその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻、休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。

5 前3項の規定は、条例第8条の2第2項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員について準用する。

6 第2項から第4項までの規定は、条例第8条の2第3項に規定する対象障害者である職員について準用する。

7 条例第8条の2第1項第2号の村長が規則で定める職員は、当該職員の子(同項において子に含まれるとされる者を含む。以下この項、次条第1項第2号第12条及び別表第2において同じ。)が児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスに係る事業、同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後等デイサービス事業等」という。)を利用している職員であって、当該放課後等デイサービス事業等を行う施設に当該子を送迎するものとする。

8 条例第8条の2第2項のその他村長が規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子、祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員と生計を一にする次に掲げる者

 3親等内の親族(配偶者、父母、子、配偶者の父母及び前号に掲げる者を除く。)

 配偶者の父母の配偶者

9 条例第8条の2第2項の村長が規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第6条の4 条例第8条の3第1項の村長が規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 条例第8条の3第1項に規定する深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以内の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は出産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第8条の3第1項の規定による請求は、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

3 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営に支障があるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかになったときは、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

4 前2項の規定は、条例第8条の3第3項において準用する同条第1項の要介護者を介護する職員について準用する。

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限)

第6条の5 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求は、超過勤務の制限を請求する一の期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間を明らかにして、超過勤務制限開始日の前日までにおこなわなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらの項に規定する措置(以下この条において「措置」という。)を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始日とする請求であった場合で、措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該超過勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に超過勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第1項から前項までの規定は、条例第8条の3第4項において準用する同条第2項及び第3項の要介護者を介護する職員について準用する。

(超勤代休時間の指定)

第6条の6 条例第8条の4第1項の村長が規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号。以下「給与条例」という。)第15条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第5項の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行われなければならない。

5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

(代休日の指定)

第7条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、村長が定める。

(年次有給休暇の日数)

第8条 条例第12条第1項第1号の村長が規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員をいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外の職員をいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間の時間数を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、育児短時間勤務職員等にあっては条例第2条第2項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間の時間数を、定年前再任用短時間勤務職員等にあっては条例第2条第3項又は第4項の規定により定められた4週間を超えない期間における勤務時間の時間数を、それぞれ当該期間におけるその者の条例第3条第2項ただし書の規定により勤務時間が割り振られた日の日数で除して得た時間数を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員等の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、村長が別に定める日数とする。

第8条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者のその採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第8条の3 条例第12条第1項第2号の村長が規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となる者(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。) 別表第1に定める日数

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社その他その業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち事項各号に掲げるものに使用される者(第3項に規定する職員を除く。以下「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 20日から新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇又は年次有給休暇に相当する休暇(以下「年次有給休暇等」という。)の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、村長が別に定める日数)

2 条例第12条第1項第3号の村長が規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、村長がこれに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の村長が規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の村長が規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇等の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては20日。1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇等の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、村長が別に定める日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうち、その者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでない職員の年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、村長が別に定める日数とする。

第8条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数(以下「付与日数」という。)同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数(以下「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては付与日数に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が20日を超える場合は、20日とする。以下「調整後の付与日数」という。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる調整後の付与日数に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が20日を超える場合は、20日とする。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 前項の規定により算定した年次有給休暇の日数が当該勤務形態の変更の日の前日における年次有給休暇の日数を下回る場合においては、同項の規定にかかわらず、当該変更の日の前日における年次有給休暇の日数とする。

(他の職員との均衡)

第8条の5 定年前再任用短時間勤務職員であって当該年において1週間当たりの勤務時間又は1週間ごとの勤務日の日数に変更があったものその他村長が他の職員との均衡を考慮する必要があり、前3条の規定により難いと認める職員に係る年次有給休暇の日数は、村長が別に定める日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第9条 条例第12条第2項の村長が規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。

(年次有給休暇の単位)

第10条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、1日又は1時間)とする。ただし、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該端数を含む当該残日数のすべてを使用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

(病気休暇)

第11条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる次の各号に掲げる疾病の区分に応じた期間とする。

(1) 療養休暇 任命権者が、結核性疾患により長期の療養を要するものと認めた者について2年以内の期間

(2) 負傷又は疾病のための休暇 90日以内の期間

(特別休暇)

第12条 条例第14条の村長が規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 出産する場合 その出産の予定日前8週間以内(多胎妊娠の場合にあっては14週間以内)及び出産後8週間以内の期間

(2) 配偶者が出産する場合 2日以内の期間

(3) 生理のため勤務に服することが困難な場合 その都度2日以内の期間

(4) 忌引のため勤務しないことが相当である場合 別表第2に定める日数以内で必要と認められる期間

(5) 夏季における家庭生活の充実等の場合 毎年6月1日から9月30日までの期間内における5日以内の期間

(6) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 一の年において5日以内

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他日常生活を支援する活動

(7) 結婚する場合 連続する7日以内の期間

(8) 父母の祭日の場合 その都度1日以内の期間

(9) 骨髄移植若しくは末梢血幹細胞移植に係る登録又は骨髄若しくは末梢血幹細胞の提供を行う場合 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としての登録申出又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に対する骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供に伴い必要な検査、入院等をするために必要と認められる期間

(10) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間

(11) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間

(12) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され、又は遮断された場合 必要と認められる期間

(13) 地震、水害、火災その他の災害により交通を遮断された場合 必要と認められる期間

(14) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合 1週間の範囲内において必要と認められる期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

(15) 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合 必要と認められる期間

(16) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等による退勤途上における身体の危険を回避する場合 必要と認められる期間

(17) 職員としての勤務期間等を考慮して、職員が心身のリフレッシュ並びに健康の維持及び増進を図るために勤務しないことが相当である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、任命権者が定める1年以内の期間(公務等やむを得ない事由により、その期間に休暇を受けることができない職員については、任命権者が別に定める期間)においてそれぞれ次に定める期間

 職員として採用された日から起算して勤続20年を満了した場合 連続した3日以内の期間

 職員として採用された日から起算して勤続30年を満了した場合 連続した5日以内の期間

(18) 義務教育の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、次に掲げる事由により勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において7日以内の期間

 当該子の看護(負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話を行うことをいう。)

 当該子に機能回復訓練を受けさせる際の介助

 当該子に健康診査、健康診断又は予防接種を受けさせる際の付添い

 当該子が感染症にかかっている疑いがあり、若しくはかかるおそれがあるとして学校等への出席を停止され、又は感染症の予防上必要があるため当該子が在籍する学校等の全部若しくは一部の休業(一部の休業にあっては、当該子に係るものに限る。)が行われたことによる当該子の世話

 当該子が在籍する学校等が実施する行事への参加

(19) 職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間である場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(20) 女性職員が生後1年に達しない子を育てる場合 1日2回各30分以内

(21) 男性職員が生後1年に達しない子を育てる場合(配偶者が当該子を育てることができる場合を除く。) 1日を通じて1時間から前号の場合における休暇又は労働基準法第67条の規定による育児時間若しくはその他の法令の規定による育児時間に相当する時間として配偶者に与えられる時間を減じて得た時間の範囲内で1日2回各30分以内

(22) 要介護者の介護その他の村長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当である場合 一の年において5日以内(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日以内)

(23) 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当である場合 一の年において5日以内(当該通院等が体外受精その他の村長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日以内)

2 前項第2号第6号第18号第19号第22号及び第23号の休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(介護休暇)

第12条の2 条例第15条第1項の規定による職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合は、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第5項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

3 職員は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者に対し申し出なければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第2項、この項又は事項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第14条の2ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

6 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第12条の3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第12条の4 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

3 条例第15条の2第3項の規定による給与の減額に当たり、その勤務しない全時間につき1時間未満の端数が生じた場合の単位は、30分とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第13条 条例第16条の村長が規則で定める休暇は、第12条第1号の休暇とする。

第14条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第15条第1項において同じ。)の請求について、第11条各号又は第12条第1項各号の場合における休暇に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第14条の2 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(病気休暇及び特別休暇の請求等)

第15条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、事後において任命権者の承認を受けなければならない。

2 職員は、1週間以上にわたる第11条各号及び第12条第1項第1号の休暇を請求するに当たっては、医師又は助産師の当該休暇の事由を証する書類を添付しなければならない。

3 第12条第1号の休暇の承認を受けようとする女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(年次有給休暇の届出)

第16条 年次有給休暇を受けようとする職員は、あらかじめ、任命権者に届け出なければならない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第16条の2 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の村長が規則で定める場合には、村長が規則で定める期間)について一括して請求しなければならない。

(その他の事項)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第18条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、村長が規則で定める基準に従い、任命権者が定める。

(報告)

第19条 村長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 職員の勤務時間に関する規則(平成元年規則第8号)

(2) 職員の有給休暇に関する規則(昭和41年規則第10号)

(経過措置)

3 条例の施行の際現に職員の勤務時間に関する規則(以下、「旧勤務時間規則」という。)第2条第3項の規定に基づき村長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、村長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき村長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

4 条例附則第3項又は第4項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第4条又は第5条の規定に基づき置かれている休息時間については、第4条又は第18条の規定に基づく休息時間とみなす。

5 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第5条の規定に基づき村長の承認を得ている勤務を要しない日の振替え、半日勤務時間の割振り変更及び休息時間についての別段の定めについては、村長が別に定める場合を除き、それぞれ第18条の規定に基づき村長の承認を得た週休日の振替等、休息時間の別段の定めとみなす。

6 この規則の施行の日前に使用された旧職員の休日及び有給休暇に関する条例第3条第1項第3号、職員の有給休暇に関する規則(以下、「旧有給休暇規則」という。)第2条第4号、第6号又は職務に専念する義務の特例に関する条例に基づき職員がその職務に専念する義務の免除に関する規程第2条第3号に規定する事項に該当するものであって、同一の事由について第11条第1号第12条第4号第5号又は第13号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ第11条第1号第12条第4号第5号又は第13号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

7 この規則の施行の際現に旧有給休暇規則第4条第1項の規定に基づき承認を受けている休暇については、第14条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

8 この規則の施行の際現に旧有給休暇規則第4条第3項の規定に基づき職員が届け出ている年次休暇の時季については、第16条の規定に基づき届け出たものとみなす。

(平成9年規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する

(平成11年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第13号)

この訓令は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年規則第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成17年規則第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年5月21日から適用する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成25年規則第19号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第6条の2の2第2項第3号の規定の適用については、同号中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和元年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第60号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項並びに第8条の5の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第6条の2第2項、第8条、第8条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)、第8条の4第1項及び第10条第1項の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員に対する改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条の2の規定の適用については、同条中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

別表第1

採用月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年次休暇日数

20

18

17

15

13

12

10

8

7

5

3

2

別表第2

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

1親等の直系卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にしている姻族の場合は、血族に準ずる。

2 代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地におもむく必要のある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。

職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月17日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成7年3月17日 規則第1号
平成9年3月24日 規則第4号
平成11年6月29日 規則第10号
平成12年11月30日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第10号
平成14年5月17日 規則第14号
平成17年3月22日 規則第4号
平成17年3月30日 規則第5号
平成18年6月26日 規則第19号
平成19年3月27日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第9号
平成21年12月1日 規則第15号
平成22年3月31日 規則第6号
平成22年6月30日 規則第16号
平成25年12月20日 規則第19号
平成26年5月26日 規則第28号
平成29年2月27日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第9号
令和元年11月25日 規則第18号
令和2年3月9日 規則第12号
令和3年12月22日 規則第20号
令和4年9月30日 規則第60号
令和5年1月26日 規則第9号