○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する規則
平成11年12月7日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、特別職の職員に対する報酬の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(休職者の報酬)
第2条 特別職の職員で報酬が月額で定められているものが、負傷又は疾病にかかり勤務できなくなった場合(以下「休職」という。)の報酬の支給については、次の各号によるものとする。
(1) 休職が公務上によると認められる場合には、任期中全額支給をする。
(2) 前号以外の場合には、休職期間(勤務を命じられている日数に90を乗じて得た日数を、同一期間内の一般職の職員が勤務すべき日数で除して得た日数)の属する月までは全額支給をし、それ以後は任期中でも支給を停止するものとする。
(報酬が年額で定められているものの報酬)
第3条 条例第3条第3項、第4項及び第5項の場合の報酬は、報酬年額を12で除して得た額に月数を乗じて得た額と、大玉村議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和51年条例第18号)第3条及び第4条の規定を準用し計算した額との合算額とする。この場合、合算額に1円未満の端数を生じた場合は、その端数を1円に切り上げるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。