○給与等支給事務取扱要綱
昭和59年4月16日
訓令第5号
第1 趣旨
この要綱は、大玉村財務規則(平成26年規則第17号。以下「財務規則」という。)第242条に基づき、集中処理する給与等の計算及び支給事務の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。
第2 用語の定義
この要綱について、次の各項に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各項に定めるところによる。
1 給与担当課長 総務課長をいう。
2 各課等の長 財務規則第2条第5号に規定する課長等をいう。
3 資金前渡職員 給与等の支払いに必要な資金を前渡する職員をいう。
4 職員等 本要綱第3に掲げる職員等をいう。
5 給与等 本要綱第4に掲げる給与等をいう。
第3 対象とする職員等の範囲
この要綱の対象とする職員等の範囲は、次のとおりとする。
1 村長、副村長、教育長
2 職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号)別表第1の行政職給料表が適用される職員
3 単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(昭和47年規則第3号)別表第1の技能労務職給料表が適用される職員
4 村議会議員
5 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号の規定により任用されたフルタイム会計年度任用職員
第4 対象とする給与等の範囲
この要綱の対象とする給与等の範囲は、次のとおりとする。
1 報酬(議員に限る) 2 給料 3 給料の特別調整額 4 扶養手当 5 住居手当 6 通勤手当 7 特殊勤務手当 8 超過勤務手当 9 休日給 10 夜勤手当 11 宿日直手当 12 期末手当 13 勤勉手当 14 寒冷地手当 15 児童手当
第5 給与等計算の資料
各課等の長は、毎月5日まで給与等の計算に必要な次に掲げる事項について、給与担当課長に提出しなければならない。
1 給料の特別調整額、通勤手当及び特殊勤務手当の支給される職員の勤務実績
2 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の勤務時間数
3 宿日直手当の回数及び金額
4 職員が勤務しなかったことによる給料減額の時間数
5 その他の控除金
第6 給与等の計算結果の報告
給与担当課長は、計算された超過勤務手当及び休日給の額を毎月各課等の長へ報告するものとする。
第7 給与等の支払手続き
給与等の支出負担行為、支出の決定及び支出命令の起案は第1号様式により給与担当課が行うものとし、毎月支給定日に給与等資金前渡明細書(第2号様式)により出納機関から現金を受領し、これを給与等の口座振込実施要綱(平成8年訓令第1号)の規定により、職員等の指定する口座へ振り込むものとする。
第8 債権差押えを受けた給与等の支給
債権差押えを受けた給与等の支給方法については、給与担当課長と会計管理者が協議して定めるところにより支給する。
第9 控除金の納付事務
法令等の規定により控除した控除金は、控除明細書(第3号様式)に従って会計管理者が納付(納入)するものとする。
第10 その他
給与等に係る予算の執行上の各課等の長の事務(第4の8から10は除く。)は、給与担当課長が行う。この際、支出月計表は別に課長が定める様式を用いるものとする。
附則(昭和61年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和61年度の支給分から適用する。
附則(平成10年告示第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第44号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第41号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第10号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第18号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。