○大玉村国民健康保険税滞納者対策実施要綱
平成13年5月29日
告示第43号
(目的及び趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険税(以下「国保税」という。)の滞納者に対する対策を実施することにより国保税の収納を確保し、国民健康保険の被保険者間の負担の公平を図ることを目的とする。
2 滞納者に対する対策に関しては、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 滞納者
国保税を納期限までに納付しない世帯主をいう。
(2) 保険給付
療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、標準負担額減額に関する特例、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金及びその他の任意給付のうち現金で支給するものをいう。
(3) 弁明の機会の付与
行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会の付与をいう。
(1) 法第9条第3項又は第4項の規定により資格確認書の返還を求め、法第9条第6項の規定により資格確認書(特別療養)を交付すること。
(2) 法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めること。
(3) 法第63条の2第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納している国保税額を控除すること。
(特別の事情等に関する届出)
第4条 村長は、国保税の滞納について、災害その他の政令第1条の4で定める特別の事情等の確認を行うため、「国民健康保険税滞納に係る特別の事情等の確認について」(様式第1号)を当該滞納者に通知するものとする。
(1) 滞納者がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
(2) 滞納者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
(3) 滞納者がその事業を廃止し、又は休止したこと。
(4) 滞納者がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(5) 前各号に類する事由があったこと。
5 第2項に規定する届出書には、省令第5条の8第3項又は同第5条の9第3項の規定により、必要に応じ当該事由を証明する書類を添付させるものとする。
(1) 国保税の納期限から省令第5条の6の規定による1年間が経過するまでの間に、当該国保税を納入しない滞納者
(2) 前号に規定する期間が経過しない場合でも、特に必要があると認められる滞納者
(1) 国保税の納期限から省令第32条の2の規定による1年6月間が経過するまでの間に、当該国保税を納付しない滞納者
(2) 前号に規定する期間が経過しない場合でも、特に必要があると認められる滞納者
(事前の納付勧奨及び滞納者の状況把握等)
第6条 村長は、滞納者に対し、督促、催告等を通じて、滞納の事実並びに法令及びこの要綱による滞納者対策を実施する旨を口頭又は文書で十分に告知するものとする。
2 村長は、滞納者と直接接触する機会を設け、十分な納付相談、指導を行い、国保税の納付につながるよう努めるものとする。
3 村長は、滞納者の世帯の状況の把握に努め、特別の事情があると知り得たときは、第4条第2項の届出の提出を求めるものとする。
4 この要綱による滞納者対策の実施にあたっては、関係部局間の連絡調整を十分に行うものとする。
(弁明の機会の付与)
第7条 村長は、第5条第1項の滞納者に対し、資格確認書の返還を求めようとするときは、手続法に規定する弁明の機会を付与しなければならない。
2 弁明の機会を付与するときは、「国民健康保険資格確認書の返還に係る弁明機会付与について」(様式第3号)を当該滞納者に通知するものとする。
(資格確認書の返還要求)
第8条 村長は、前条第3項の弁明書によっても資格確認書の返還を求める処分が正当であると認められる場合又は弁明書が提出期限までに提出されない場合は、資格確認書の返還を求めるものとする。
3 前項の通知を受けた滞納者は、資格確認書を返還しなければならない。
4 前項に規定する滞納者が資格確認書の返還に応じない場合は、大玉村国民健康保険条例に定めるところにより過料を科す。
2 前項において、当該滞納者の世帯に公費負担医療を受けることができる被保険者があるときは、当該被保険者に係る資格確認書及び当該被保険者以外の被保険者に係る資格確認書(特別療養)の双方を交付するものとする。この場合、資格確認書の(一)面及び資格確認書(特別療養)の(表)面の双方に世帯主の氏名を記載するが、当該滞納者に対し、当該資格確認書の効果が及ばないように世帯主名欄に「世帯主には別証交付」と明記するものとする。
3 資格確認書(特別療養)の交付日は資格確認書が返還された日とする。ただし、前条第5項の規定による場合は、資格確認書の有効期限の翌日を返還された日とみなす。
4 資格確認書(特別療養)の有効期限は、資格確認書の有効期限の例による。
5 第11条の規定により資格確認書の返還が解除された場合を除き、資格確認書(特別療養)は更新できるものとする。
(1) 滞納している国保税の完納又は滞納額の著しい減少があった場合
(2) 災害その他の政令で定める特別の事情があると認めた場合
(3) 滞納者の世帯に属するすべての被保険者が公費負担医療を受けることができる者となった場合
(4) 滞納者に異動があった場合
(特別療養費の支給)
第12条 法第54条の3の規定による特別療養費を支給するときは、当該滞納者に「国民健康保険特別療養費支給申請書」(様式第7号)を提出させ、当該申請書を審査するものとする。
2 村長は、前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは速やかにこれを支給し、支給しないと決定したときは不支給決定の旨、当該滞納者に通知するものとする。
3 第1項の申請書には、診療又は薬剤の支給を受けたことを証する証拠書類を添付させるものとする。
4 特別療養費の診療報酬等の内容審査は、福島県国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
(保険給付の一部差止)
第14条 村長は、前条の納付交渉に応じない場合は、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
3 保険給付を差し止める期間は、当該保険給付の時効の範囲内とする。
(1) 滞納している国保税の完納又は滞納額の著しい減少があった場合
(2) 災害その他の政令で定める特別の事情があると認めた場合
(3) 滞納者の世帯に属する全ての被保険者が資格を喪失した場合
(4) 滞納者に異動があった場合
(保険給付の一時差止額からの滞納国保税額の控除)
第17条 村長は、第5条第3項の滞納者があるときは、保険給付の一時差止額から滞納国保税額を限度額として控除するものとする。
(書類の整備)
第19条 この要綱による滞納者対策の実施にあたっては、処理簿等の書類を備え、随時必要な事項を記載し、措置の事跡を整理しておくものとする。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による滞納者対策は、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条の規定により平成12年4月1日以降の納期限に係る国保税の滞納から適用する。なお、平成12年3月31日以前の納期限に係る国保税の滞納については、従前の例による。
附則(平成14年告示第75号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第41号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第41号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。
(経過措置)
2 既に交付されている被保険者証は、記載された有効期限を過ぎるまでは、なお従前の例による。