○自動車の臨時運行許可業務取扱規則

昭和52年8月1日

規則第3号

(規定する範囲)

第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第34条の規定に基づき大玉村が行う自動車の臨時運行許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱は、法令及び条例に別段の定めがある場合を除くほかは、この規則に定めるところによる。

(許可)

第2条 許可は、車両法第3条に規定する自動車のうち、次の各号に掲げる種別に限り行うものとする。

(1) 普通自動車

(2) 小型自動車

(3) 大型特殊自動車

(4) 軽自動車(運輸省令で定める検査対象外軽自動車を除く。)

2 許可は、自動車の臨時運行許可申請(以下「申請」という。)に基づいて行わなければならない。

(申請)

第3条 申請は、当該自動車の許可を受けて運行しようとする者が出頭して行うものとする。ただし、申請者が出頭できない場合は使者によって申請書の提出をさせることができる。

2 申請は、一車両毎に申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

3 申請者は、申請証に署名押印し別に定める手数料を納付しなければならない。

4 申請者は、申請書のほか自動車損害賠償責任保険証書(以下「保険証明書」という。)、又は自動車損害賠償共済証明書(以下「共済証明書」という。)を提示しなければならない。

5 申請書には、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「車両法施行規則」という。)第21条に規定する事項のほか、確認事項として保険証明書又は共済証明書の番号並びに運転者の氏名及び運転免許証番号を記載させることができる。

(受付)

第4条 申請書の提出があった場合は、申請書に受付印を押し臨時運行許可管理簿(第1号様式。以下「管理簿」という。)によって年度ごとに順次一連の受付番号を記載し処理しなければならない。

(許可処分)

第5条 許可は、車両法第35条の許可基準に基づいて村長が行う。

2 許可業務は、村長が指定する職員又は主管課員のほか、みだりに取扱ってはならない。

3 許可は、臨時運行許可証(第2号様式。以下「許可証」という。)を交付するとともに臨時運行許可番号標(第3号様式及び第3号様式の2。以下「番号標」という。)を貸与することにより行う。

4 番号標は2枚貸与するものとする。ただし、小型二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車又は運輸大臣の指定する大型特殊自動車にあっては1枚とすることができる。

5 許可の有効期間は、5日を超えない範囲で、必要最小限度にとどめるものとする。

6 前項の有効期間が運行の経路により5日を超える場合その他やむを得ない場合の有効期間の決定については、その都度村長が定めるものとする。

7 運行の経路は、目的地を限定する発着2点間を結ぶ地名とすること。ただし、発着2点間の主要経過地又は分岐地等があるときは、その地名を記載すること。

(許可証等の交付)

第6条 許可証には、所定の事項を記載し村長の職印を押し、かつ、申請書と契印のうえ交付するものとする。

2 許可証の有効期間は、始期月日を「 月 日から」に黒書し、終期月日を赤枠円内の上段に月を表示し、下段には日を表示する数字をもってそれぞれ朱書するものとする。ただし、数字は数字印をもって押印することができる。

3 許可証は、村長の定める方法によって決裁処理をした後交付しなければならない。

(申請の不受理)

第7条 申請が次の各号の一に該当するときは、申請書を受理してはならない。

(1) 車両法施行規則第21条に規定する事項の記載のないとき、若しくは不備のとき、又はその記載事項が不適当と認められたとき。

(2) 第2条に規定する自動車以外の車両につき申請があったとき。

(3) 第3条に規定する書面の提示がないとき、又は提示された書類が有効なものと認められないとき。

(4) 申請者又は使者の出頭しないとき、及び申請書に署名押印のないとき。

(5) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条の規定によって車両法の適用除外となった自衛隊の使用する自動車について申請があったとき。

(6) 大玉村手数料徴収条例(平成12年条例第1号)に定める手数料を納付しないとき。

(7) その他申請事項に虚偽があると認められるとき。

(管理簿)

第8条 村長は管理簿を備えつけ、その申請許可の状況及び番号標の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。

2 申請証を受付けた場合は、管理簿に申請及び許可の年月日、受付番号、申請者の住所氏名又は名称、許可番号、番号標番号、車名、形状、車台番号、運行の目的、運行の経路、有効期間等を記載し担当者は認印しなければならない。

3 手数料収受については、調定票番号、年月日、金額を記載するものとする。

4 許可証及び番号標の返納があったときは、その年月日を記載し、担当者は認印しなければならない。ただし、紛失等の場合は、その旨備考欄に記録するものとする。

(番号標備付台帳)

第9条 村長は、番号標備付台帳(第4号様式)を備付けその番号標の番号毎に製作、補てん、廃き、紛失の都度その年月日及び数量、理由等を記録し、常に保有する番号標の数を明らかにしておかなければならない。

(番号標及び帳票類の保管等)

第10条 許可に必要な帳票類、番号標及び許可証の保管出納は厳正を期し、退庁時には特定の場所に保管するものとする。

2 返納された許可証には、返納年月日を余白に記載するとともに無効印を押して処理するものとする。

3 処分完了後の申請書及び回収済みの許可証は、許可番号順に整理しておくものとする。

4 処分後の帳票類、申請書及び許可証は、当該年度より5カ年間保存するものとする。

(番号標及び許可証の返納回収)

第11条 臨時運行許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)が、車両法第35条第3項に規定する有効期間の経過後、番号標及び許可証を返納しない場合は許可を受けた者に対し、すみやかに返納するよう督促しなければならない。

2 貸与した番号標又は交付した許可証を紛失した事が明らかになった場合は、それぞれの返納にかえて紛失届を提出させるものとする。

3 番号標の紛失届があったときは、遅滞なくその番号標の無効を第5号様式により公示するとともにその旨を福島県陸運事務所に連絡するものとする。

(賠償)

第12条 貸与した番号標をき損又は紛失等により返納しないときは、許可を受けた者に対して現物弁償させるものとする。

(番号標の調製及び廃き)

第13条 番号標の調製にあたっては、福島県陸運事務所を経由して発注するものとする。

2 現物弁償として番号標を補てんしようとするときは、前項に準じて調製するとともに、その番号標の番号は新たな番号をもってするものとする。

3 識別困難、き損又は紛失により残存する番号標を廃きする場合には、これを切断し不正使用のないように処分するものとする。

4 前項の場合2人以上の職員又は担当職員がこれに立合い処分し、その旨を備付台帳に明らかにしておくとともに福島県陸運事務所に連絡するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、平成8年8月8日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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自動車の臨時運行許可業務取扱規則

昭和52年8月1日 規則第3号

(令和2年3月9日施行)