○大玉村立幼稚園条例

昭和46年12月24日

条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、学校教育法第1条に規定する幼稚園を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 幼稚園の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。

(保育料)

第3条 幼稚園の保育料に関しては、大玉村立幼稚園保育料条例(平成26年条例第25号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか幼稚園に関して必要な事項は、法令に別段の定めがある場合を除き、教育委員会が定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第23号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第13号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成26年条例第31号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第27号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

定員

大玉村立玉井幼稚園

大玉村玉井字大壇47―1

180人

大玉村立大山幼稚園

大玉村大山字谷地1

180人

大玉村立幼稚園条例

昭和46年12月24日 条例第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年12月24日 条例第17号
昭和54年3月19日 条例第3号
昭和57年12月22日 条例第23号
昭和62年3月16日 条例第13号
平成26年12月10日 条例第31号
平成29年9月19日 条例第27号