○大玉村立幼稚園条例
昭和46年12月24日
条例第17号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、学校教育法第1条に規定する幼稚園を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 幼稚園の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。
(保育料)
第3条 幼稚園の保育料に関しては、大玉村立幼稚園保育料条例(平成26年条例第25号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか幼稚園に関して必要な事項は、法令に別段の定めがある場合を除き、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第23号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第13号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第31号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第27号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表
名称 | 位置 | 定員 |
大玉村立玉井幼稚園 | 大玉村玉井字大壇47―1 | 180人 |
大玉村立大山幼稚園 | 大玉村大山字谷地1 | 180人 |