○大玉村社会教育委員設置条例

昭和43年3月18日

条例第13号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により、大玉村社会教育委員(以下「委員」という。)をおく。

第2条 委員の定数は、11名とする。

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第11号)に定めるところによる。

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

大玉村社会教育委員設置条例

昭和43年3月18日 条例第13号

(平成12年3月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年3月18日 条例第13号
平成12年3月15日 条例第16号