○大玉村社会教育委員設置条例
昭和43年3月18日
条例第13号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により、大玉村社会教育委員(以下「委員」という。)をおく。
第2条 委員の定数は、11名とする。
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第11号)に定めるところによる。
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。