○大玉村社会教育関係団体補助金等交付要綱
平成8年4月1日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会教育関係団体(以下「団体」という。)の健全な育成を図るため、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号)、大玉村補助金等の交付に関する要綱(昭和60年告示第40号)及びこの要綱に基づき、補助金等交付に関する事項を定めるものとする。
(補助金等交付の対象団体及び事業)
第2条 補助金等交付の対象となる団体は、社会教育法(以下「法」という。)第10条に規定する団体とし、社会教育関係団体に対する助成について(昭和34年12月14日文社社第232号 社会教育局長通知)に基づき、次の団体及び事業とする。
2 対象団体の範囲は、次の各号のとおりとする。
(1) 社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする民法法人であること。
(2) 法人格を有しない社会教育関係団体であっても、地域的普遍性を有するか、又は過去に堅実な実績を有する団体で、おおむね次の実体を備え、かつ、確実なものであること。
ア 定款寄付行為に類する規約を有すること。
イ 団体意思を決定し、執行し、代表する機構又は機関が確立していること。
ウ 自ら経理し、監査する等会計機構を有すること。
エ 団体活動の本拠としての事務所を有すること。
オ 主として社会教育に関する事業を行いその成果が期待できる団体であること。
(3) 前各号に掲げる団体であっても政治活動、宗教活動及び営利事業を行う団体は除外するものとする。
(4) 1号及び2号の団体は、おおむね次に掲げる団体を標準とする。
ア 青少年教育に関する団体
イ 成人教育に関する団体
ウ 社会教育施設関係の団体
エ 視聴覚教育に関する団体
オ 体育、運動競技又はレクリエーションに関する団体
カ 社会通信教育に関する団体
キ 芸術文化に関する団体
ク その他主として社会教育に関する事業を行う団体
3 対象事業の範囲は、次のとおりとする。
(1) 憲法にいう「教育の事業」に該当しない、おおむね次の事業であること。
ア 図書、記録、視聴覚教育の資料等を収集し、作成し又は提供する事業
イ 社会教育の普及、向上又は奨励のための援助、助言の事業
ウ 社会教育関係団体間の連絡調整の事業
エ 機関紙の発行、資料の作成配付の方法による社会教育に関する宣伝啓発の事業
オ 体育、運動競技又はレクリエーションに関する催しの開催、又はこれに参加する事業
カ 社会教育に関する研究調査の事業
キ 社会教育施設の建設及び施設の整備に関する事業
ク その他社会教育の振興に寄与する公共的意義ある適切な事業
(2) 政治活動、宗教活動又は営利事業は、除外するものとする。
(補助金等の交付決定)
第3条 補助金等の交付決定にあたっては、教育委員会の意見を聴き、村長が行うものとする。
(その他の事項)
第4条 この要綱に定めのない事項については、大玉村補助金等の交付に関する規則及び大玉村補助金等の交付に関する要綱に準ずるものとする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成8年度から適用する。
2 大玉村社会教育関係団体に対する補助金交付要綱(昭和47年制定)は、廃止する。
附則(平成10年教委告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。