○あだたらふるさとホール設置条例施行規則
平成元年3月16日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、あだたらふるさとホール設置条例(平成元年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日)
第2条 あだたらふるさとホール(以下「ふるさとホール」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、以下によらず臨時に休館し、又は休館日であっても開館することができる。
(1) 火曜日
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで。
(開館時間)
第3条 ふるさとホールの開館時間は、午前9時30分から午後6時30分とする。
2 教育長が必要と認めるときは、前項の限りでない。
2 多目的研修室等を、集会等で使用するときは、5日前までに施設使用申請書(第2号様式)を教育長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第5条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 指定された展示品以外、手にふれないこと。
(2) 許可なくして展示品並びに、資料を模写又は撮影しないこと。
(3) 所定の場所以外において、喫煙又は飲食しないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、他の入場者の妨げになる行為をしないこと。
(資料の寄贈等)
第6条 資料の寄贈又は寄託の申し出があったときは、それについて調査し、ふるさとホール保管の適否をきめるものとする。
2 寄贈又は寄託を受けた資料は、資料名簿にそれぞれ登載し、寄贈又は寄託者には資料の受領証(第3号様式)を交付する。
3 資料の一時借用についても、前項と同様とする。
4 資料の寄託、借用は無料とし、保管については教育委員会の責任で行う。ただし、天災、その他避けられない事由により、損害が生じたときは、その責を負わない。
(資料の館外貸出)
第7条 ふるさとホールの資料は、館外貸出をしない。ただし、教育委員会が適当と認めたときは、この限りでない。
2 資料の貸出を受けようとするものは、教育委員会に資料借用申請書(第4号様式)を提出し、その許可を得なければならない。
(資料き損の届出)
第8条 入館者又は館外貸出を受けたものが、ふるさとホールの施設設備及び資料を滅失又はき損したときは、直ちにき損(滅失)届出書(第5号様式)を提出し教育委員会の指示に従わなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第7号)
この規則は、令和4年6月17日から施行する。
附則(令和4年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。