○あだたらふるさとホール設置条例施行規則

平成元年3月16日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、あだたらふるさとホール設置条例(平成元年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日)

第2条 あだたらふるさとホール(以下「ふるさとホール」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、以下によらず臨時に休館し、又は休館日であっても開館することができる。

(1) 火曜日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで。

(開館時間)

第3条 ふるさとホールの開館時間は、午前9時30分から午後6時30分とする。

2 教育長が必要と認めるときは、前項の限りでない。

(使用手続き)

第4条 条例第4条第1項の規定により、ふるさとホールに入館する者は、入館料を納入し、入館券(第1号様式)の交付を受けなければならない。ただし、入館料の免除を受けたものは、所定の様式に、住所、氏名等を記入するものとする。

2 多目的研修室等を、集会等で使用するときは、5日前までに施設使用申請書(第2号様式)を教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、前項の使用を許可したときは、使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(遵守事項)

第5条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定された展示品以外、手にふれないこと。

(2) 許可なくして展示品並びに、資料を模写又は撮影しないこと。

(3) 所定の場所以外において、喫煙又は飲食しないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、他の入場者の妨げになる行為をしないこと。

(資料の寄贈等)

第6条 資料の寄贈又は寄託の申し出があったときは、それについて調査し、ふるさとホール保管の適否をきめるものとする。

2 寄贈又は寄託を受けた資料は、資料名簿にそれぞれ登載し、寄贈又は寄託者には資料の受領証(第3号様式)を交付する。

3 資料の一時借用についても、前項と同様とする。

4 資料の寄託、借用は無料とし、保管については教育委員会の責任で行う。ただし、天災、その他避けられない事由により、損害が生じたときは、その責を負わない。

(資料の館外貸出)

第7条 ふるさとホールの資料は、館外貸出をしない。ただし、教育委員会が適当と認めたときは、この限りでない。

2 資料の貸出を受けようとするものは、教育委員会に資料借用申請書(第4号様式)を提出し、その許可を得なければならない。

(資料き損の届出)

第8条 入館者又は館外貸出を受けたものが、ふるさとホールの施設設備及び資料を滅失又はき損したときは、直ちにき損(滅失)届出書(第5号様式)を提出し教育委員会の指示に従わなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は、令和4年6月17日から施行する。

(令和4年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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あだたらふるさとホール設置条例施行規則

平成元年3月16日 教育委員会規則第1号

(令和4年6月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年3月16日 教育委員会規則第1号
平成14年12月11日 教育委員会規則第8号
平成26年2月20日 教育委員会規則第3号
令和4年5月20日 教育委員会規則第7号
令和4年6月23日 教育委員会規則第10号