○大玉村スポーツ推進委員に関する規則
平成10年3月27日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員は、村のスポーツ推進に関し、次の職務を行う。
(1) スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整に関すること。
(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業の推進に関すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるものの外、住民のスポーツ推進のための指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 委員の定数は、15名以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は再委嘱することができる。
(服務)
第5条 委員は、相互の連絡を密にし、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令並びに教育委員会の定める規則等に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ又は、その職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。なお、委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第11号)で定めるところによる。
附則(平成12年教委規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。