○大玉村社会体育施設に関する条例施行規則

平成11年8月19日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、大玉村社会体育施設に関する条例(昭和53年条例第22号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の休館日等)

第2条 施設の休館日等は、次のとおりとする。

施設の名称

休館日等

大玉村民屋内運動場

12月29日~1月3日まで

大玉村民体育館

12月29日~1月3日まで

大玉村民テニスコート

12月29日~1月3日まで

大玉村民プール

毎週火曜日及び12月29日~1月3日まで

ただし、火曜日が祝日の場合は、平日の翌開館日を休館とする。

大玉村民運動場夜間照明

12月1日~5月10日まで

2 教育長は、必要と認めるときには前項の休館日等を変更又は別に設けることができる。

(施設の使用時間)

第3条 施設の使用時間は、次のとおりとする。

施設の名称

使用時間

大玉村民屋内運動場

午前8時30分~午後9時30分まで

大玉村民体育館

午前8時30分~午後9時30分まで

大玉村民テニスコート

午前9時~午後9時まで(村民プールの休館日は午後5時まで)

大玉村民プール

午前9時30分~午後9時15分まで

ただし、時季により短縮することができる

大玉村民運動場夜間照明

午後9時30分まで

2 教育長は、必要と認めるときには前項の使用時間以外でも使用させることができる。

(使用の申請)

第4条 施設を使用しようとする者は、申請書(別記様式)を提出して、教育長の許可を受けなければならない。

2 申請は、使用予定日の7日前までに行わなければならない。ただし、大玉村民テニスコート及び大玉村民プールの専用使用を除く使用については、使用する日に使用券を提示する方法による。

3 申請は、1ケ月単位を原則に使用予定初日の1月前から受けつける。ただし、村、体育協会、行政区、学校等の事業で使用する場合は、この限りでない。

(転貸等の禁止)

第5条 前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その目的以外に使用し、又は転貸し、若しくは使用権を譲渡してはならない。

(使用許可の制限)

第6条 教育長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を許可してはならない。

(1) 公益を害し、善良な風俗を乱す恐れがあるとき

(2) 施設設備を毀損し、又は滅失する恐れがあるとき

(3) 施設の管理運営上、適当でないと認めるとき

(許可の取消)

第7条 教育長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の許可を取消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用者が条例第3条第2項の規定により付された条件に違反したとき

(2) 公益上止むを得ない事由が生じたとき

(3) この規則の定めに違反したとき

(追加申込みの使用料)

第8条 条例第4条のプール家族使用券の利用者に、新たな家族の追加申込みがあった場合の使用料については、日割り計算による。

2 日割り計算する日数は、申込みの日から既交付の家族使用券の有効期限までの日数とする。

3 使用料は、条例別表2(4)の年間又は半年使用券使用料の半額を前項の日数で日割り計算し、100円未満は切り捨てるものとする。

(使用料の減免及びその手続)

第9条 条例第5条第1号から第3号の規定による使用料の減免の適用は、大玉村民屋内運動場、大玉村民体育館、大玉村農村環境改善センター運動場及び大玉村民運動場(夜間照明施設は除く)とし、減免の額は全額とする。

2 条例第5条第1号適用の社会教育団体は、村内の団体に限る。

3 条例第5条第2号の規定は、村内に事務所を有する機関、団体で使用人員10名以上の場合にも適用させる。

4 大玉村民テニスコート(夜間照明施設は除く)及び大玉村民プールの使用料の減免は次のとおりとする。

減免の事由

大玉村民テニスコート

大玉村民プール

ア 村内学校の大会、授業及び部活動等の場合

全額減免

全額減免

イ 村体育協会又は同協会加盟関係団体主催の大会の場合

全額減免

半額減免

ウ 安達地方以上の規模の教育委員会、学校又は体育協会主催の大会の場合

全額減免

半額減免

エ 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の場合

別表による

5 前項の規定による減免を受けようとする者は、第4条の申請書にその旨を記載するものとする。ただし、前項のエにあっては、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、保険証及び運転免許証等の提示をもって行うことができる。

(使用料の返還及びその手続)

第10条 条例第6条の規定による使用料の返還の額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任によらない事由により使用の許可を取消したとき(降雨等の自然条件により使用できない場合含む) 全額

(2) 公益上止むを得ない事由により使用の許可を取消したとき 全額

(3) 使用予定日の7日前までに申請を取消したとき 全額

2 使用料の返還を受けようとする者は、請求書を提出しなければならない。

(使用者の責務)

第11条 使用者は、その使用した施設において、後から使用する人のため、整理整頓に努めなければならない。

2 使用者は、施設若しくはその付属物件を毀損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の責に帰することが適当でないと認められる場合はこの限りでない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、平成11年9月1日から施行する。

2 大玉村社会体育施設管理等に関する規則(昭和54年教委規則第4号)は、廃止する。

(平成12年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第4号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第8号)

この規則は、令和4年6月17日から施行する。

別表(第9条関係)

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

区分

一般

小・中・高校生

1回券

200円

100円

年間使用券

4,500円

2,400円

半年使用券

2,400円

1,350円

家族使用券

年間券

申請者

4,500円

 

2人目以降

2,250円

1,200円

半年券

申請者

2,400円

 

2人目以降

1,200円

700円

※この減免において、60歳以上の者は一般の欄を適用する。

画像

大玉村社会体育施設に関する条例施行規則

平成11年8月19日 教育委員会規則第6号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年8月19日 教育委員会規則第6号
平成12年4月24日 教育委員会規則第11号
平成14年12月11日 教育委員会規則第7号
平成22年6月18日 教育委員会規則第4号
平成25年6月25日 教育委員会規則第1号
平成25年11月21日 教育委員会規則第2号
平成26年3月18日 教育委員会規則第5号
平成27年12月22日 教育委員会規則第9号
令和4年5月20日 教育委員会規則第8号