○大玉村文化財保護条例施行規則
昭和44年1月4日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、大玉村文化財保護条例(昭和43年条例第22号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第4条 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、破損した場合には、その再交付を申請することができる。この場合において、これらの事実を証明するに足る書類又は破損した指定書を添えなければならない。
2 前項の規定による申請書の内容を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会にその理由を付して申出なければならない。
3 第1項の規定による経費の補助を受けて管理又は修理を実施したときは、修了後施行の経過その他必要と認められる事項を記載した報告書に、経費精算書及び施行後の写真を添えてすみやかに教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の終了報告にはその結果を示す写真、又は見取図を添えるものとする。
2 認定書を亡失し、若しくは盗みとられ、又はこれが滅失し、破損した場合には、その再交付を申請することができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足る書類又は破損した指定書を添えなければならない。
(台帳)
第14条 教育委員会は指定及び認定の台帳を備え、写真実測図等を添付しておくものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第2号)
この規則は、昭和57年3月28日から施行する。
附則(令和4年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。