○大玉村文化財保護条例施行規則

昭和44年1月4日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、大玉村文化財保護条例(昭和43年条例第22号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の申請書及び同意書)

第2条 条例第3条第1項第15条第1項及び第20条第1項第26条第1項による指定を受けようとする者は、それぞれ第1号様式から第4号様式までによる申請書を大玉村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 条例第3条第2項(条例第15条第2項で準用する場合を含む。)の規定により指定に同意した者は、第5号様式による指定同意書を教育委員会に提出しなければならない。

(指定書)

第3条 条例第3条第6項の規定による指定書は、第6号様式によるものとする。

第4条 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、破損した場合には、その再交付を申請することができる。この場合において、これらの事実を証明するに足る書類又は破損した指定書を添えなければならない。

(所有者の変更の届出)

第5条 条例第6条第22条(条例第19条第29条で準用する場合を含む。)の規定による所有者が変更したときの届出書は、第7号様式によるものとする

(滅失、き損等の届出)

第6条 条例第7条(条例第19条第29条で準用する場合を含む。)の規定による大玉村指定文化財(以下「指定文化財」という。)の全部又は一部が滅失し、き損し、又はこれを亡失し若しくは盗み取られたときの届出書は、第8号様式によるものとする。

(所在の場所の変更届出)

第7条 条例第8条(条例第29条で準用する場合を含む。)の規定による指定文化財の所在の場所を変更しようとするときの届出書は、第9号様式によるものとする。

(経費補助の申請)

第8条 条例第9条第1項(条例第19条及び第23条第1項第29条で準用する場合を含む。)の規定により経費の補助を受けようとする者は、第10号様式による補助申請書に経費の予算書、設計書、仕様書、設計図及び現状写真を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の内容を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会にその理由を付して申出なければならない。

3 第1項の規定による経費の補助を受けて管理又は修理を実施したときは、修了後施行の経過その他必要と認められる事項を記載した報告書に、経費精算書及び施行後の写真を添えてすみやかに教育委員会に提出しなければならない。

(現状変更の承認申請)

第9条 条例第11条第1項及び第18条第28条の規定による現状変更の承認を受けようとする者は、第11号様式による申請書を、変更しようとする20日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(着手及び終了の報告)

第10条 条例第11条第1項及び第18条第28条の規定による承認を受けた者は、当該承認に係る現状変更に着手し、及びこれを終了したときはすみやかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の終了報告にはその結果を示す写真、又は見取図を添えるものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第11条 条例第17条の規定による土地の所在地等の異動の届出は、第12号様式によるものとする。

(認定書の交付等)

第12条 条例第20条第2項の規定により無形文化財の保持者に認定したときは、第13号様式による認定書を交付しなければならない。

2 認定書を亡失し、若しくは盗みとられ、又はこれが滅失し、破損した場合には、その再交付を申請することができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足る書類又は破損した指定書を添えなければならない。

(保持者の氏名変更等の届出)

第13条 条例第22条の規定による保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときの届出書は第14号様式によるものとする。

(台帳)

第14条 教育委員会は指定及び認定の台帳を備え、写真実測図等を添付しておくものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委規則第2号)

この規則は、昭和57年3月28日から施行する。

(令和4年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大玉村文化財保護条例施行規則

昭和44年1月4日 教育委員会規則第1号

(令和4年6月23日施行)