○大玉村文化財補助金交付要綱

平成8年4月1日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大玉村文化財保護条例(昭和43年条例第22号)第9条及び第23条の規定に基づき、村指定文化財の所有者若しくは保存団体又はこれに類するもので教育委員会が特に認める者が、自ら文化財保存事業を行う場合、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助対象事業及び補助額)

第2条 補助の対象となる事業及び補助額は次に定めるものとし、主な事業内容については、別表のとおりとする。

補助対象事業

対象とする経費

補助額

指定文化財の管理、修理、公開、その他のその保存に関する事業

左の事業を行うのに要する経費

事業費の4分の3以内の額

指定文化財の保存施設に関する事業

左の事業を行うのに要する経費

事業費の2分の1以内の額(限度額3,000千円)

(補助金の交付決定)

第3条 補助金の交付決定にあたっては、村長が行うものとする。

(その他の事項)

第4条 この要綱に定めのない事項については、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号)及び大玉村補助金等の交付に関する要綱(昭和60年告示第40号)の定めるところによる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成8年度から適用する。

(令和4年教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表

主な事業内容

区分

事業内容

1 建造物保存修理

指定建造物の解体修理、半解体修理、屋根修理、標識、標柱、説明板等の設置

2 美術工芸品保存修理

絵画、彫刻、書跡、工芸品、考古資料の修理

3 記念物保存修理

史跡、名勝、天然記念物の指定地内の主要物件の修理

4 天然記念物保護増殖

動植物の保護増殖

5 無形民俗文化財保存

楽器、衣服、器具等の新調、補修、後継者育成、記録作成、現地公開

6 美術工芸品保存施設

美術工芸品の保存施設(堂などの建物)の修理

7 記念物保存施設

史跡、名勝、天然記念物の標識、説明板、周柵の保存施設

上記区分の1~5の補助額は、4分の3以内

上記区分の6~7の補助額は、2分の1以内

大玉村文化財補助金交付要綱

平成8年4月1日 教育委員会告示第1号

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成8年4月1日 教育委員会告示第1号
令和4年5月13日 教育委員会告示第1号