○大玉村高齢者生きがい活動支援通所事業実施運営要綱

平成13年3月27日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、大玉村総合福祉センターさくら設置条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)で定めた大玉村高齢者生きがい活動支援事業(以下「生きがい活動支援通所事業」という。)を円滑に運営するため、必要な運営事項を定めるものとする。

(利用対象者及び運営の方針)

第2条 生きがい活動支援通所事業は、介護外要援護(自立者)老人及びひとり暮らし老人等虚弱高齢者に対し、高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、家にとじこもりがちな生活形態の解消、寝たきり等介護予防のための知識の普及啓発と通所によるデイサービスを提供することによって、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図る。

(実施方法)

第3条 生きがい活動支援通所事業には、生きがい活動援助員及び調理員等の職員(以下「職員等」という。)を、必要に応じ配置する。

2 職員等は、基本事業等の事業内容を計画立案し、利用者の身体に応じた活動支援、指導に努める。

(利用日及び利用時間)

第4条 生きがい活動支援通所事業の利用日及び利用時間は、次のとおりとする。

(1) 利用日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。

(2) 利用時間 午前10時から午後3時までとする。

(利用定員等)

第5条 生きがい活動支援通所事業の利用定員は、一日15人以内とする。

2 利用者の利用回数は、原則として一人1週に1回とし、村長が必要と認めるときは変更することができる。

(利用申請の決定及び変更、廃止の手続き)

第6条 生きがい活動支援通所事業の利用者は、高齢者生きがい活動支援通所利用等申請書(第1号様式)により、利用等の手続きを行うものとする。

(利用料等)

第7条 生きがい活動支援通所事業の利用者は、1回の利用につき700円の額を負担する。

2 利用料の納入は、施設利用後の翌月末日までに納入しなければならない。

3 その他利用料減免等に係わる手続きは、条例の例による。

(利用に当たっての留意事項)

第8条 職員等は、利用者の施設利用に当たって、次の事項について常に留意するものとする。

(1) 利用者の利用当日の健康状態を把握し、心身の状況に応じたサービスの提供に努める。

(2) 利用者が入浴サービスを利用する際、その日の健康状態に変調がある場合には、入浴は控える。

(3) 利用者が、給食サービスを利用する際、健康状態に応じた常食以外の食事を必要とする場合は、必要な支援を行う。

(4) 利用者の送迎を行うときは、細心の注意をもって対応する。

(緊急時等における対応)

第9条 職員等は、利用者がサービスの利用中に病状、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに主治医、家族等に連絡する措置を講ずるとともに、村長に報告しなければならない。

(その他運営に関する重要事項)

第10条 職員等は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。また、職員でなくなった後も、これらの秘密を保持すべき旨を職員との雇用契約の内容とする。

2 この要綱に定めるもののほか、管理運営その他必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年告示第34号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第41号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

画像

大玉村高齢者生きがい活動支援通所事業実施運営要綱

平成13年3月27日 告示第22号

(平成19年4月1日施行)