○大玉村診療報酬明細書等開示要綱
平成11年3月29日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険等の診療報酬明細書等の開示に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 国民健康保険等 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、老人保健法(昭和57年法律第80号)及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく療養の給付等をいう。
(2) 診療報酬明細書等 国民健康保険等に係る診療報酬明細書、調剤報酬明細書、施設療養費明細書及び老人訪問看護療養費・訪問看護療養費明細書で現に保管しているものをいう。
(3) 保険医療機関等 保険医療機関、特定承認保険医療機関、老人保健施設、指定老人訪問看護事業者、指定訪問看護事業者及び生活保護法に基づく指定医療機関等をいう。
(4) 開示 閲覧に供し、又は写しを交付することをいう。
(5) 本人 診療報酬明細書等に記載されている者をいう。
(開示依頼できる者)
第3条 診療報酬明細書等の依頼を行うことができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 本人又は本人から開示依頼に関する委任を受けた弁護士。ただし、本人が未成年者又は禁治産者の場合にあっては、その法廷代理人
(2) 本人の遺族(本人の父母、配偶者、子その他の社会通念に照らして適当と認められる者をいう。以下同じ。)又は遺族から開示依頼に関する委任を受けた弁護士。ただし、遺族が未成年者又は禁治産者の場合にあっては、その法廷代理人
(開示の依頼)
第4条 診療報酬明細書等の開示を依頼しようとする者(以下「開示依頼者」という。)は、診療報酬明細書等開示依頼書を村長に提出しなければならない。
(開示の決定)
第5条 村長は、開示の依頼があったときは、依頼のあった日から起算して30日以内に開示する旨(部分開示を含む。以下同じ。)又は開示しない旨の決定をしなければならない。この場合において、村長は、保険医療機関等に対して、診療報酬明細書等を開示したときの診療上の支障の有無について、期限を定めて照会するものとする。ただし、遺族からの依頼はこの限りでない。
2 前項後段の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、診療報酬明細書等を開示するものとする。
(1) 保険医療機関等から期限内に回答がなかった場合(ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合を除く。)
(2) 保険医療機関等の廃止により、照会を行うことができない場合
(3) 保険医療機関等の所在が確認できない場合
3 村長は、第1項の決定をしたときは、速やかに開示依頼者に対し、書面により当該決定の内容を通知しなければならない。
4 村長は、やむを得ない理由により第1項前段の期間内に決定することができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、延長の決定をしたときは、開示依頼者に対し、その旨を通知しなければならない。
(開示等)
第6条 村長は、前条第1項の規定により診療報酬明細書等を開示する旨の決定をしたときは、開示依頼者に対し、当該診療報酬明細書等を開示しなければならない。
2 診療報酬明細書等の写しの交付部数は、依頼1件につき1部とする。
3 診療報酬明細書等の閲覧をする者は、当該診療報酬明細書等を丁寧に取扱い、それを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
4 村長は、前項の規定に違反した者に対し、当該診療報酬明細書等の閲覧を中止させることができる。
(費用負担)
第7条 この要綱の規定による診療報酬明細書等の閲覧又は写しの交付を受ける者は、手数料及び送付に要する費用を負担しなければならない。
2 前項の手数料は、大玉村手数料徴収条例(平成12年条例第1号)を適用する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。