○大玉村保健センター設置条例施行規則

昭和62年3月28日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、大玉村保健センター設置条例(昭和62年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日)

第2条 大玉村保健センター(以下「保健センター」という。)の休館日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日3日及び12月29日から同月31日までとする。

2 村長は、必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日であっても開館することができる。

(使用時間)

第3条 保健センターの使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、特に村長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用手続)

第4条 条例第5条第1項の規定により、保健センターの使用許可を受けようとする者は、使用する日の5日前までに使用許可申請書兼使用許可証(第1号様式。以下「申請書」という。)を村長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用許可の順序)

第5条 保健センターの使用許可は、申請書が受理された順序によるものとする。ただし、村長が、特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の納入)

第6条 条例第7条に規定する使用料は、使用許可を受けると同時に納入しなければならない。変更承認により使用料を追加納入しなければならない場合も同様とする。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定に基づく使用料の減額又は免除は、次の各号に定めるところによる。

(1) 本村が直接利用するとき 免除

(2) 各種団体が保健事業に関して利用するとき 免除

(3) 本村が後援し、又は協賛して行う行事に利用するとき 5割

2 前項各号に掲げる場合のほか、村長が特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損失又は滅失の届出)

第8条 使用者は、保健センターの施設、又は設備を損傷若しくは滅失したときは、直ちにその旨を村長に届け出て指示を受けなければならない。

(使用後の整理)

第9条 使用者は保健センターの使用を終了したときは、直ちに清掃を行い施設等を現状に回復して職員の確認を受けなければならない。

(職員の立入り)

第10条 村長は、管理上必要があるときは、職員を使用中の施設に立入らせることができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第30号)

この規則は、令和4年6月17日から施行する。

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大玉村保健センター設置条例施行規則

昭和62年3月28日 規則第8号

(令和4年6月17日施行)