○大玉村健康づくり推進協議会規則
昭和62年3月16日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、大玉村健康づくり推進協議会設置条例(昭和62年条例第3号)第8条の規定に基づき、大玉村健康づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集)
第2条 推進協議会の会議は、年1回以上招集するものとする。
2 会長が、推進協議会を招集しようとするときは、会議の目的、日時、場所等をあらかじめ村長に通知しなければならない。
(議事)
第3条 推進協議会の会議の議長は、会長がこれにあたる。
2 推進協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、推進協議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。