○大玉村資源回収団体育成補助金交付要綱

平成10年3月26日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、自主的に資源回収活動を実施する住民団体(以下「団体」という。)の育成並びに活動を奨励するため、資源の回収に補助金を交付し、資源の再利用及びごみの減量を図ることを目的とする。

(補助対象団体)

第2条 補助金対象団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 地域住民で構成する団体であること

(2) 回収を定期的に実施する団体であること

(3) 営業を目的としない団体であること

(団体の登録)

第3条 前条に規定する団体は、資源回収団体登録申請書(様式第1号)により、村長に登録を申請し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定に基づいて登録を受けた団体は、その申請書の記載事項に変更が生じた場合は速やかに、村長に届けなければならない。

(資源回収品目)

第4条 団体が資源回収する品目(以下、「有価物」という。)は、次のとおりとする。

(1) 古紙類

(2) 繊維類

(3) ビン類

(4) 非鉄金属類

(5) その他有価物

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条各号にかかげる有価物1キログラム当たり4円を限度として予算の範囲内で交付する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日より施行する。

(令和4年告示第212号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

大玉村資源回収団体育成補助金交付要綱

平成10年3月26日 告示第17号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成10年3月26日 告示第17号
令和4年6月17日 告示第212号