○大玉村資源回収団体育成補助金交付要綱
平成10年3月26日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、自主的に資源回収活動を実施する住民団体(以下「団体」という。)の育成並びに活動を奨励するため、資源の回収に補助金を交付し、資源の再利用及びごみの減量を図ることを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 補助金対象団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 地域住民で構成する団体であること
(2) 回収を定期的に実施する団体であること
(3) 営業を目的としない団体であること
2 前項の規定に基づいて登録を受けた団体は、その申請書の記載事項に変更が生じた場合は速やかに、村長に届けなければならない。
(資源回収品目)
第4条 団体が資源回収する品目(以下、「有価物」という。)は、次のとおりとする。
(1) 古紙類
(2) 繊維類
(3) ビン類
(4) 非鉄金属類
(5) その他有価物
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条各号にかかげる有価物1キログラム当たり4円を限度として予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付)
第6条 補助金の交付は、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号)及び大玉村補助金等の交付に関する要綱(昭和60年告示第40号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日より施行する。
附則(令和4年告示第212号)
この要綱は、公布の日から施行する。