○大玉村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成4年4月1日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、大玉村が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助対象、補助金額その他の必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率の90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいい、屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件(昭和55年建設省告示第1292号)第1号、第4号又は第5号の規定により国土交通大臣が認定したものとする。ただし、合併処理浄化槽設置整備補助事業で使用できる浄化槽は、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会(以下「協議会」という。)に登録した浄化槽に限る。
(補助金の交付)
第3条 村は、村長の定める地域において、前条第2号に定める合併処理浄化槽であって合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合し、次の各号を全て満たす浄化槽を設置しようとする者に対して、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 都市計画区域内であること。
(2) 居住する住宅に設置するもの
(3) 処理対象人員が10人以下であること。
(4) 循環型社会形成推進交付金交付要綱(平成17年4月11日付け環廃対発第050411001号環境事務次官通知)により採択された事業によって設置されたものであること。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認申請又は浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出を行わずに合併処理浄化槽を設置する者
(2) 販売目的で合併処理浄化槽付き住宅を建築する者。ただし、当該住宅を購入し、かつ、当該合併処理浄化槽を維持管理使用する者は対象となることができる。
(3) 住宅を借りている者で賃貸人の承諾が得られない者
(4) 合併処理浄化槽を継続的に使用しない者
(5) 補助事業期間内に合併処理浄化槽を設置できない者
(6) 無登録又は無届けの浄化槽工事業者の設置工事により合併処理浄化槽を設置した者
(7) 大玉村農業集落排水処理施設条例(平成7年条例第2号)第3条の規定による区域において設置するとき(ただし、一部接続困難な場所を除く。)。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 審査期間の経過した浄化槽設置届書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 登録浄化槽管理票C票及び登録証の写し
(3) 設置場所の案内図
(4) 住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書
(5) 工事請負契約書の写し、配管工事を含めた屋外工事明細書、工場生産確定シート、協議会長の保証書の写し
(6) その他、村長が必要と認める書類
(補助金交付決定)
第6条 村長は、第5条の補助金等交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付すべきものと認めたときは、速やかに、その交付を決定しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助金にかかる事業完了後30日以内(第7条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から30日以内)に補助事業等実績報告書に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(2) 浄化槽法定検査依頼書
(3) 事業経過を説明できる写真及び完成写真
(4) その他村長が必要と認める書類
(交付額の確定)
第9条 村長は、第8条の規定により提出された事業実績等報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付条件に適合すると認めるときは、補助金額を確定し補助金等確定通知書により速やかに補助対象者に通知する。
(補助金の請求)
第10条 村長は、第9条の規定による補助金交付額の確定後、補助金等交付請求書による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。
(補助金の取り消し)
第11条 村長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しにかかる部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命じることができる。
(その他)
第13条 村長は、補助事業を適正に執行するため、合併浄化槽の設置工事の状況を施工現場において確認する。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成5年6月1日以降に着工する合併処理浄化槽について適用する。
附則
この要綱は、平成7年4月1日以降に着工する合併処理浄化槽について適用する。
附則
この要綱は、平成8年11月13日から施行し、平成8年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第39号)
この要綱は、平成10年4月1日より施行する。
附則(平成14年告示第115号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第12号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第124号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第83号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年告示第18号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第133号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第57号)
この要綱は、平成28年4月1日より施行する。
附則(令和2年告示第77号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第96号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1(第4条関係)
人槽区分 | 限度額 | |
| 単独処理浄化槽又は汲取り便槽からの転換で、かつ、既存の建物の一部又は全部が残される場合で、かつ、住宅用途の場合 | 新築及び更地にした上での建替えの場合(ただし、合併処理浄化槽の入替えは除く。) |
5人槽 | 332,000円 | 166,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 | 207,000円 |
8~10人槽 | 548,000円 | 274,000円 |
別表2(第4条関係)
限度額(国県補助対象経費を含む。) | |
単独処理浄化槽の撤去費(ただし、既存住宅等の建替えは除く。) | 120,000円 |
汲取り便槽の撤去費(ただし、既存住宅等の建替えは除く。) | 90,000円 |
単独処理浄化槽又は汲取り便槽の合併処理浄化槽への転換に伴う宅内配管(トイレ、台所、洗面台、お風呂等からの排水管、住宅敷地に隣接する側溝までの放流管、升の設置)の工事費(ただし、既存住宅等の建替えや大規模リフォームは除く。) | 300,000円 |