○大玉村ふるさと景観保護条例施行規則

平成9年3月18日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、大玉村ふるさと景観保護条例(平成8年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(行為の事前届出の適用範囲)

第2条 条例第6条第1項の行為で、事前届出を要する行為の規模等は、別表第1のとおりとする。

2 条例第6条第2項の規則で定める行為は、次のとおりとする。

(1) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(2) 非常災害のための応急措置として行う行為

(3) 前各号に類する行為で村長が認めるもの

(行為の事前届出)

第3条 条例第6条第1項の規定による行為の届出は、当該行為が行政上の手続を要する場合にあってはその行政上の手続に着手する日の4週間前までに、当該行為が行政上の手続を要しない場合にあっては、当該行為に着手する日の4週間前までに、次の各号に掲げる事項を記載した景観保護に関する行為(変更)の届出書(様式第1号)を提出して行うものとする。

(1) 氏名及び住所(法人の場合はその名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地)

(2) 行為の場所

(3) 行為の内容

(4) 行為の種類

(5) その他参考事項

2 前項の届出には、別表第2の左欄に掲げる行為の区分に応じ、当該右欄に掲げる図書を添付するものとする。ただし、村長が特に添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。

3 村長は、前項に規定する図書のほかに必要と認められる図書の添付を求めることができる。

4 前3項の規定は、行為の届出の変更について準用する。

5 条例第6条第1項の規定による届出に係る行為を完了又は中止したときは、速やかに景観保護に関する行為の完了(中止)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助等)

第4条 条例第10条に定める景観保護の推進を図るための行為は、次号に定める行為とし、必要に応じて技術的援助、経費の一部又は全額を補助することができる。

(1) 既存の屋外広告物を撤去する行為

(2) いぐね景観の保全に資する行為

(事業者の責務)

第5条 前条の規定により事前届出をしようとする者は、行為を行うにあたって条例及び本規則の規定によるもののほか、大玉村開発事業指導要綱(平成5年告示第30号)の規定を遵守しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日より施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日より施行する。

(令和4年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

行為の事前届出を要する行為の規模等

項目

規模

ア 建築物等

①建築物

階数

3階を超えるもの

又は建築面積

500m2を超えるもの

又は高さ

13mを超えるもの

②工作物

擁壁又はこれらに類するもの

高さ

2mを超え

又は長さ

50mを超えるもの

その他の工作物

敷地面積

1,000m2を超えるもの

又は高さ

13mを超えるもの

(電気供給若しくは有線電気通信のための電線路又は空中線の支持物については、高さ20mを超えるもの)

イ 土地の区画形質の変更

面積

1,000m2を超えるもの

又は法面(擁壁が設置される部分を含む)の高さ5mかつ長さ10mを超えるもの

ウ 屋外広告物の設置又は変更

表示面積の合計

8m2を超えるもの

又は高さ

4mを超えるもの

(自己の氏名、名称、店名、商標等を表示するため、自己の住所、事務所、営業所又は作業場に表示する広告物については表示面積の合計が15m2を超えるもの又は高さ13mを超えるもの)

エ 屋外における物品の集積又は貯蔵

面積

500m2を超え

又は高さ

2mを超えるもの

ア 「建築物等」

建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物及び次に掲げる工作物。

(1) 煙突、排気塔その他これらに類するもの

(2) アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、金属製の柱、木柱その他これらに類するもの

(3) 記念塔、電波塔、物見塔、風車その他これらに類するもの

(4) 高架水槽、冷却塔、パラボラアンテナその他これらに類するもの

(5) 擁壁、垣(生垣を除く)、さく、塀その他これらに類するもの

(6) 観覧車、飛行塔、コースターその他これらに類する遊戯施設

(7) コンクリートプラント、アスファルトプラントその他これらに類する製造施設

(8) 自動車の駐車の用に供する立体的な施設

(9) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等の貯蔵又は処理をする施設

(10) 汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他の処理施設

(11) 電気供給若しくは有線電気通信のための電線路又は空中線の支持物

(12) 彫像、記念碑その他これらに類するもの

イ 「土地の区画形質の変更」

地形の外観の変更を伴う鉱物の掘採及び土石等の採取行為を含む。

ウ 「屋外広告物」

屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物で、90日を超えて継続して掲出又は表示されるもの

エ 「屋外における物品の集積又は貯蔵」

物品の集積又は貯蔵の用に供する土地の使用期間が90日を超えて継続する行為で、次に掲げる行為を除く。

(1) 農林漁業を営むために行う行為

別表第2(第3条第2項関係)

景観保護に関する行為の届出書に添付する図書

図書の種類

行為の区分

付近見取図

配置図兼計画平面図

各階の平面図

各面の立面図

主要部断面図

外構平面図

完成予想図カラー

状況カラー写真

地形図

計画平面図

計画断面図

植栽計画図

隣地地権者の同意書

建築物等の

新築、増築、改築、移転

 

 

 

 

大規模の修繕

 

 

 

 

 

外観の色彩の変更

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外観の模様替え

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地の区画形質の変更

 

 

 

 

 

 

屋外広告物の設置又は変更

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の行為

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 「◎」印は、必ず添付を要する図書です。「○」印は、必要により添付を求める図書です。

2 「完成予想図(カラー)」は体裁を問いません。

3 印のあるもの及び本表に掲げる以外の図書を求める場合があります。

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大玉村ふるさと景観保護条例施行規則

平成9年3月18日 規則第5号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成9年3月18日 規則第5号
平成10年12月1日 規則第16号
平成12年2月18日 規則第1号
令和4年6月17日 規則第55号
令和5年9月28日 規則第27号