○大玉村景観保護審議会規則
平成8年12月26日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、大玉村ふるさと景観保護条例(平成8年大玉村条例第14号)第4条の規定に基づき、大玉村景観保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(構成)
第2条 審議会委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者から、村長が委嘱する。
(1) 農業委員会会長 1人
(2) 教育委員会委員長 1人
(3) 行政区長代表 2人
(4) 公共的団体役職員 8人
(5) 建設業組合代表 1人
(6) 学識経験者 7人
2 審議会に、委員の互選により会長及び副会長を置く。
3 会長は会議の議長として議事を整理し、審議会の会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、村長の諮問に応じ会長が招集するほか、会長が必要に応じ招集することができる。
2 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(答申)
第4条 会長は、審議会において審議事項を決定したときは、文書をもって村長に答申するものとする。
(関係者の出席)
第5条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、産業建設部環境保全課において処理する。
(その他必要な事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第12号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年11月1日から適用する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日より施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日より施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。