○大玉村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和53年9月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、大玉村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和53年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の確認)

第2条 条例第4条第2項に規定する照会に対する回答書の提出期限は、照会文書発送の日の翌日から20日以内とする。

2 条例第4条第2項に規定する村長が適当と認める書類は、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。

(1) 健康保険の被保険者証

(2) 年金手帳又は年金証書

(3) 介護保険被保険者証

(4) 老人医療受給者証

(5) この他前各号に準ずるもの

3 条例第4条第3項第3号に規定する「村長が特に認めたとき」とは、申請者と面識ある村の職員が本人であることを確認したときとする。

(印鑑登録原票の保管)

第3条 村長は、印鑑登録申請に基づき印鑑登録原票を作成し、保管するものとする。

(印鑑登録原票の再製)

第4条 村長は、印鑑登録原票の汚染、き損その他必要があると認めたときは、印鑑の登録を受けている者に当該印鑑及び印鑑登録証の提出を求め、印鑑登録原票を再製することができる。

(印鑑登録証の受領印の徴収)

第5条 村長は、条例第7条第1項の規定により印鑑登録証を交付するときは、その受領者から受領印を徴するものとする。

2 前項の受領者が代理人であるときは、その代理人から受領印を徴するものとする。

(まっ消した登録原票)

第6条 村長は、条例第15条の規定により印鑑登録原票をまっ消した場合は、当該印鑑登録原票にまっ消年月日及び理由を記載し、これを保管するものとする。

(文書の保存期間)

第7条 印鑑に関する文書に関する保存期間は、5年とする。

(申請書等の様式)

第8条 印鑑登録及び証明に関する申請書、届書及び印鑑登録証等の様式は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書 第1号様式

(2) 照会及び回答書 第2号様式

(3) 印鑑登録原票 第3号様式

(4) 印鑑登録証 第4号様式

(5) 印鑑登録証再交付申請書 第5号様式

(6) 印鑑登録証亡失届書 第6号様式

(7) 印鑑登録廃止届書 第7号様式

(8) 印鑑登録事項変更届書 第8号様式

(9) 印鑑登録証明書交付申請書 第9号様式

(10) 印鑑登録証明書 第10号様式

(11) 印鑑証明書 第11号様式

(12) 印鑑登録台帳 第12号様式

1 この規則は、昭和53年9月1日から施行する。

2 この規則の施行後、条例附則第3項の規定の適用を受ける者については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成9年規則第29号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第34号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年規則第39号)

この規則は、令和4年6月17日から施行する。

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大玉村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和53年9月1日 規則第4号

(令和4年6月17日施行)