○大玉村農村環境改善センター管理規則
昭和57年6月24日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、大玉村農村環境改善センターの設置及び管理条例(昭和57年条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、大玉村農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間及び休館日)
第2条 改善センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 前項の使用時間以外の時間で村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 改善センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
(使用許可)
第3条 改善センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、使用期日7日前までに使用許可申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。
(使用料)
第4条 改善センターの使用料は、別に定める納入通知書により村に前納しなければならない。
(使用者の守るべき事項)
第5条 使用者は改善センターの使用にあたっては、責任者を定め次の事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備を滅失し、又はき損しないこと。
(2) 施設内の清掃及び整とんをすること。
(3) 施設内の風紀及び秩序をみださないこと。
(4) 特定の設備、備品は承認を得て使用すること。
(5) 物品の販売等営業行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げる外、職員の指示事項
(災害防止)
第6条 改善センターで火気を使用するときは、所定の場所以外では使用してはならない。また、残火、吸がら等は所定の場所に処理し、完全に火気を始末し、かつ、ガス漏れの有無など確認し、その結果を職員に報告しなければならない。
(職員の立入り)
第7条 村長は、改善センターの管理上必要があるときは、職員を使用中の施設に立入らせることができる。
(原状回復義務)
第8条 使用者は、その使用を終了したときはただちに使用場所を原状に回復し、その旨を届け出て職員の点検を受けなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるほか、改善センターに関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。