○大玉村農村環境改善センター管理規則

昭和57年6月24日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、大玉村農村環境改善センターの設置及び管理条例(昭和57年条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、大玉村農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間及び休館日)

第2条 改善センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 前項の使用時間以外の時間で村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 改善センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

(使用許可)

第3条 改善センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、使用期日7日前までに使用許可申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の使用許可申請書の提出があったときは、速やかにその可否を決定し、使用許可書(第2号様式)を使用者に交付しなければならない。

(使用料)

第4条 改善センターの使用料は、別に定める納入通知書により村に前納しなければならない。

(使用者の守るべき事項)

第5条 使用者は改善センターの使用にあたっては、責任者を定め次の事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備を滅失し、又はき損しないこと。

(2) 施設内の清掃及び整とんをすること。

(3) 施設内の風紀及び秩序をみださないこと。

(4) 特定の設備、備品は承認を得て使用すること。

(5) 物品の販売等営業行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げる外、職員の指示事項

(災害防止)

第6条 改善センターで火気を使用するときは、所定の場所以外では使用してはならない。また、残火、吸がら等は所定の場所に処理し、完全に火気を始末し、かつ、ガス漏れの有無など確認し、その結果を職員に報告しなければならない。

(職員の立入り)

第7条 村長は、改善センターの管理上必要があるときは、職員を使用中の施設に立入らせることができる。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、その使用を終了したときはただちに使用場所を原状に回復し、その旨を届け出て職員の点検を受けなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるほか、改善センターに関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大玉村農村環境改善センター管理規則

昭和57年6月24日 規則第13号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和57年6月24日 規則第13号
平成28年12月5日 規則第27号
令和4年6月17日 規則第53号