○大玉村堆肥センター条例施行規則

平成11年3月24日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、大玉村堆肥センター条例(平成11年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 堆肥センターの利用時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認めるときは、同項の利用時間を変更することができる。

(利用の承認)

第3条 条例第3条の規定により、堆肥センターを利用しようとする者は、大玉村堆肥センター利用承認申請書(様式第1号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第4条第2項の規定に基づき利用の承認を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあると認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の承認を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の承認の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、堆肥センターの管理上特に必要と認められるとき。

(賠償責任)

第5条 利用者は、堆肥センターの利用について、施設及び備付物件をき損し、又は滅失した場合は、村長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、相当の事由があると認められるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理)

第6条 条例第5条の規定により、堆肥センターを指定管理した場合においては前条の規定を除き、その指定管理を受けた者は、この規則の定めるところにより、堆肥センターの管理の事務を行うものとする。

(その他必要な事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

大玉村堆肥センター条例施行規則

平成11年3月24日 規則第1号

(令和4年12月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成11年3月24日 規則第1号
平成21年3月19日 規則第2号
令和4年6月17日 規則第49号
令和4年12月27日 規則第65号