○大玉村堆肥センター条例施行規則
平成11年3月24日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、大玉村堆肥センター条例(平成11年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 堆肥センターの利用時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあると認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の承認を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の承認の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、堆肥センターの管理上特に必要と認められるとき。
(賠償責任)
第5条 利用者は、堆肥センターの利用について、施設及び備付物件をき損し、又は滅失した場合は、村長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、相当の事由があると認められるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(その他必要な事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。