○大玉村商工振興事業補助金交付要綱

平成11年5月17日

告示第44号

(趣旨)

第1条 村は、商工振興事業を推進するため、次に掲げる者(以下「補助対象事業者」という。)に対し、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号)及び大玉村補助金等の交付に関する要綱(昭和60年告示第40号)並びにこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 大玉村商工会

(2) 大玉村商業振興協同組合

(補助金の対象及び補助金の額)

第2条 補助金は、補助対象事業者が別表に掲げる事業を行う場合に当該事業に要する補助対象経費について、同表に掲げる補助率の範囲内において村長が定める額とする。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施につき必要な事項は、村長が別に定めるところによるものとする。

(施行期日)

この要綱は、告示の日から施行し、平成11年度分の補助金から適用する。

(平成30年告示第115号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第282号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(令和5年告示第35号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象事業者

事業区分

補助率等

大玉村商工会

1 経営改善普及事業等

経営改善普及事業等として、福島県小規模事業指導費補助金の交付に関する要綱に基づく事業費

事業費に対する県補助金を差し引いた額の1/3以内

2 商工会事務局長設置事業

商工会事務局長設置事業として、福島県小規模事業指導費補助金の交付に関する要綱に基づく事業費

設置費に対する県補助金を差し引いた額の9/10以内

3 中小企業活性化事業

中小企業活性化事業として福島県小規模事業指導費補助金の交付に関する要綱に基づく事業費

事業費に対する県補助金を差し引いた額の1/3以内

4 地域総合振興事業

① 総合振興費

② 商業振興費

③ 工業振興費

④ 観光振興費

⑤ 金融対策費

⑥ 経営・税務対策費

⑦ 労務対策費

⑧ 福利厚生対策費

⑨ 青年婦人部対策費

⑩ 情報対策費

⑪ その他各種対策費

事業費の1/2以内

5 商工会館管理費

施設管理費

管理費の1/3以内

6 商工会館修繕費

施設修繕費

修繕費の1/3以内。ただし、地震や風水害等の自然災害により被災した場合、1/2以内

大玉村商業振興協同組合

1 商業振興協同組合運営費

運営費

運営費の1/2以内

2 地域総合振興事業

① 共通商品券割増券発行事業

② さくらカード付加ポイントプレミアム事業

① 発行額面の1/10以内

② 通常付加するポイントを超えて付加したポイントに相当する事業費

大玉村商工振興事業補助金交付要綱

平成11年5月17日 告示第44号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成11年5月17日 告示第44号
平成30年10月1日 告示第115号
令和4年12月2日 告示第282号
令和5年2月1日 告示第35号