○あだたらの里おおたま観光レクリエーション施設管理運営に関する規則

昭和63年6月30日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、あだたらの里おおたま観光レクリエーション施設設置条例(昭和63年条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、あだたらの里おおたま観光レクリエーション施設(以下「レクリエーション施設」という。)の施設利用及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の管理)

第2条 レクリエーション施設の管理運営は、委託することができる。

(利用の承認)

第3条 レクリエーション施設を利用しようとする者は、村長の承認を受けなければならない。

2 前項に係る利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設及び付属施設に損害を与えるおそれがあるとき。

(3) 自然環境の保全に支障をおよぼすおそれがあるとき。

(4) 営利又はこれに類する行為をするおそれがあるとき。ただし、村長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(5) その他管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第4条 故意又は過失によりレクリエーション施設の施設及び備品等を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成6年規則第12号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

あだたらの里おおたま観光レクリエーション施設管理運営に関する規則

昭和63年6月30日 規則第2号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和63年6月30日 規則第2号
平成6年4月1日 規則第12号
平成31年2月21日 規則第1号