○大玉村道路占用規則

平成13年3月30日

規則第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)並びに大玉村道路占用料徴収条例(平成13年条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、道路の占用について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において道路とは、村道及び村長の管理する道路並びにその付属物をいう。

第2章 占用許可手続

(占用許可申請)

第3条 法第32条第2項の規定により道路を占用しようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)を村長に提出してその許可を受けなければならない。法第32条第3項の規定により道路占用変更の許可を受けようとする場合においてもまた同様とする。

第4条 前条に規定する申請書には次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(1) 工事計画明細書

(2) 工事設計書

(3) 縦横断面図及び平面図

(4) 工事着手及び終了予定日

(5) 占用が隣接の土地、建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められる場合は、その利害関係者の同意書

(6) 他の法令等により官公署の許可、承認又は確認を必要とするものは、その許可書、承認書又は確認書の写し

(占用許可の期間)

第5条 占用を許可する期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 協定等による期間に特別の定めのあるものを除くほか、法第36条の規定による事業のための占用については、10年以内

(2) 前号以外の占用については、5年以内

(占用料算定の基準)

第6条 条例第4条各号列記の道路占用料については、次の各号による。

(1)

 国有林野事業、印刷事業、造幣事業、アルコール専売事業及び地方財政法第6条に規定する公営企業に係る占用料は、徴収しない。

 前ア以外の国及び地方公共団体の行う事業に係る占用料は、道路法第39条第1項ただし書、道路法施行令第19条及び道路法施行規則第4条の5により徴収することができないものとされていることから、国及び地方公共団体の行う事業のための占用物件に係る占用料は、すべて徴収しない。

(2)

 日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設に係る占用料は、徴収しない。

 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(本線、支線及び車庫等への引込線)及び同条第5号に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(以下「鉄道等」という。)に係る占用料は、次による。なお、軌道法に基づく軌道に係る占用料は、同法に基づく命令が未制定のため徴収できない。

(ア) 道路が鉄道等の敷地を使用する場合、無償であるときは、当該鉄道等に係る占用料は徴収しない。

(イ) 道路が鉄道等の敷地を使用する場合、有償であるときは、当該鉄道等に係る占用料は、条例で定める額を徴収する。

(3) 公職選挙法による選挙運動のために使用する物件に係る占用料は、徴収しない。

(4)

 街灯(アーチ型のものを除く。)に係る占用料は、徴収しない。

 公共の用に供する通路(公衆が常時道路交通の一環として通行している通路)に係る占用料は、徴収しない。

 駐車場法第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場に係る占用料は、条例で定める額の25パーセントの額とする。

(5)

 占用料を徴収しない物件

(ア) 道路の付属物及び公安委員会が設ける標識又は信号機を無償で添架している電柱又は電話柱

(イ) 電柱及び電話柱を支えている支柱、支線又は支線柱並びに架空の道路横断電線及び各戸引込電線

(ウ) 公共的団体が設置する有線放送電話柱又は架空の電線

(エ) 公益法人が設置する有線放送テレビの電柱及びその支柱、架空の電線

(オ) 共同受信施設組合が設置するテレビ難視聴地域解消のための施設

(カ) ガス、電気、電気通信(第1種電気通信事業者の設けるものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込み地下埋設管

(キ) 公共的団体が設ける水管又は下水道管

(ク) 郵便切手等の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗1個に限る。)

(ケ) 無料で不特定多数の人に開放している公園、広場及び運動場

(コ) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(サ) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく、交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件

(シ) 地上権等により道路敷の権限を取得し、道路を築造した場合における当該道路敷地内の占用物件。ただし、地上権設定の際、占用料徴収を前提としている場合は、この限りでない。

 占用料を減額する物件及びその減額後の率

(ア) 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る占有物件 条例で定める額の50パーセント

(イ) バス停留所標識及びバス待合所 条例で定める額の50パーセント

(ウ) 駐車場(駐車場法第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場を除く。) 条例で定める額の50パーセント

(エ) アーケード 条例で定める額の20パーセント

(オ) 日よけ雨よけのうち商店会等が申請し路面上に相当区間連なって歩行者の利便に著しく寄与するもの 条例で定める額の50パーセント

(カ) 昭和62年4月1日以降、道路の上空に設置されている電線類を撤去し、道路の地下に埋設するために、新たに占用許可を受けて地中に設けた、又は設ける電線類(「地下電線その他地下に設ける線類」)として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。以下同じ。)

(キ) 昭和62年4月1日以降、電線類が上空に設置されていない道路において、新たに占用許可を受けて地中に設けた、又は設ける電線類(「地下電線その他地下に設ける線類」として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件(当該対象物件は、「東北地方電線地中化協議会」において策定された基本構想に基づき、都市の再開発等にあわせて総合的な都市造りの一環として先行的に地中化を行う地域において地中化する場合に設置するものとする。) 条例で定める額の6分の1

 占用料を減額する物件及びその減額後の額

(ア) 広告物

電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識又はバス・軌道の停留所標識に添架された広告物(以下「添架広告」という。)及び建物、堀その他道路区域外の工作物又は物件に添架され、道路区域内に突出する広告物(突出看板)のうち、表裏2面に表示しているものは、次の額とする。 770円

ただし、添架広告のうち、巻付広告物については、次の額とする。 385円

(イ) 昭和60年4月1日の電気通信事業法の施行に伴う新規参入の第1種電通信事業者(以下「NCC」という。)が、電気通信設備等を道路に占用する場合であって、当該箇所に利用し得る既許可の占用物件が存し、当該占用物件の空スペースを利用し、又は当該占用物件の一部の譲渡を受けて、新たに設備を形成する占用形態(以下「共同収容」という。)を利用して、NCCが電線を敷設等する場合の占用料については、「共架電線その他上空に設ける線類」又は「地下電線その他地下に設ける線類」として徴収する。

(ウ) PHS無線基地局、その他これらに類する小型の無線基地局

PHS無線基地局、その他これらに類する小型の無線基地局の占用料については、基地1局当たり次の額とする。 310円

 及びに掲げる物件のほか、慣行等から条例に定める額の占用を徴収することが不適当であると村長が認めた物件については、村長が定める額

(許可書)

第7条 村長は、占用を許可したときは、道路占用許可書(様式第2号)を交付する。

(条件付許可)

第8条 村長は、道路管理上その他必要があると認めたときは、前条に規定する許可に条件を付することができる。

第3章 占用者の義務

(占用者の義務)

第9条 道路占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、道路に設置した占用物件の維持管理につとめ、その破損、汚損、倒壊、落下等によって交通、美観その他道路管理上支障のないよう注意し、措置しなければならない。

(他人に使用させることの制限)

第10条 占用者は、その権利を他の者に転貸し、又は譲渡することができない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

(工事施工のための占用)

第11条 工事施工のための占用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 土砂又は工事用資材、器具等を占用区域外にたい積し、又は散乱させないこと。

(2) 消火栓、制水弁及び各種人孔等を損傷し、又はその所在箇所を不明確にしないこと。

(3) 占用区域内でも許可の範囲をこえる施設、工事等をしないこと。

(4) 道路に損傷を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、直ちに村長に届け出てその指示を受け、必要な措置を講ずること。

(5) その他必要に応じ指示した事項及び許可条件を守ること。

(届出)

第12条 占用者は、次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 占用者がその氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は事務所の所在地)を変更したとき。

(2) 占用の期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。

(3) 道路及び植樹等の公共施設を損傷したとき。

(4) その他村長の命じた事項の確認を必要とするとき。

(許可の取消及び変更)

第13条 占用者が次の各号の一に該当するときは、村長は占用の許可を取り消し、又は変更することがある。

(1) 占用者が法令、条例及びこの規則その他許可条件に違反したとき。

(2) 道路管理上必要があるとき。

(3) 指定期限までに占用料を納付しないとき。

(4) その他村長において必要があると認めたとき。

(原状回復)

第14条 占用期間が満了し、若しくは占用許可の取消しがあったときは、占用者は直ちに占用の目的である工作物その他の物件を撤去し、原状に復さなければならない。

2 占用者が道路若しくは道路施設を損傷したときは、村長の指示に従い直ちに復旧しなければならない。

3 占用者が前2項の義務を怠ったときは、村においてこれを行い、それに要した費用は、すべて占用者の負担とする。

第4章 道路の堀さく占用

(道路の堀さく制限)

第15条 次の各号に掲げる舗装道路は、舗装工事竣工検査終了後それぞれ当該各号に規定する期間原則として掘さくを許可しない。

(1) コンクリート舗装道路 3年

(2) アスファルト舗装道路 2年

(3) 簡易舗装道路 1年

(掘さく機具の指定)

第16条 舗装道路の掘削は、コンクリート・ブレーカー又はコンクリート・カッター等で行い、ハンマー、ノミ、テコ等を使用してはならない。

(掘さく道路の復旧)

第17条 掘さく箇所は、その作業が終わった後、掘さく、堀溝の排水を充分に行い、特に村長の指示又は協定等により特別の定めのあるもののほか、路面より深さ1メートルまでは切込砕石等をもって埋戻し、それをこえる深さの部分については、良質の土砂で埋戻すことができる。

2 埋戻し作業は、動力ランマー又はインパクト・ローラー等を使用して行い、厚さ30センチメートル以内ごとに40回以上転圧し、埋戻し直後であっても交通に支障のないよう処置しなければならない。

3 原形に埋戻した箇所が占用のため若しくは埋戻し不充分のため沈下し、交通に支障を生ずると認めたときは、砂利等による補てんをしなければならない。

第18条 前条に規定する掘さく箇所の復旧は、村長の指示により占用者において行うものとする。ただし、村長の定める単価を基準として掘さく面積に影響面積を加えた面積計算による金額を占用者から徴収して村長が行うことがある。

(事故の負担)

第19条 掘さく工事期間中及び当該工事完了後1年以内に占用者の責に帰すべき事由により生じた事故については、占用者の負担とする。

(その他必要な事項)

第20条 この規則の施行について必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大玉村道路占用規則

平成13年3月30日 規則第5号

(平成31年3月13日施行)