○大玉村道路占用料徴収条例
平成13年3月26日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、村が徴収する道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収の方法について、必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 道路の占用料の額は、別表に定める額(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、算定した当該占用料に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額))とする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する。
2 占用料は、道路の占用を許可した際その全額を徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、占用期間が2年以上にわたる場合にあっては、年額により毎会計年度の初めに徴収する。
4 すでに納付した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合は、この限りではない。
(占用料の減免)
第4条 村長は、道路の占用物件が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、占用者の申請により、占用料の全部又は一部の額について減免することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条第1項に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 公衆の用に供する水道又は下水道の事業のために占用するとき。
(3) 道路に出入りする道路を設けるために必要な路端又は側こうを占用するとき。
(4) 地先から雨水又は汚水のみぞ等に排せつするに必要な排水管の埋設のために占用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたとき。
(占用料の督促等)
第5条 占用料の督促及び延滞金の徴収等については、税外収入の督促及び延滞金徴収条例(昭和50年大玉村条例第4号)による。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、占用料の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則別表(附則第2項関係)
備考 この表により算定した額10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額とする。
附則(平成23年条例第11号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の大玉村道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお、従前の例による。
附則(平成26年条例第3号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の大玉村道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお、従前の例による。
附則(平成27年条例第17号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の大玉村道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第11号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の大玉村道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお、従前の例による。
附則(令和4年条例第8号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の大玉村道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお、従前の例による。
3 既存の占用物件における令和4年度以降の各年度の占用料の額は、占用物件ごとに算出した占用料の額が、占用物件ごとに算出した前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、経過措置として当該調整占用料額とする。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
1 法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 380 | |
第2種電柱 | 580 | |||
第3種電柱 | 780 | |||
第1種電話柱 | 340 | |||
第2種電話柱 | 540 | |||
第3種電話柱 | 740 | |||
その他の柱類 | 34 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 3 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 330 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 200 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 680 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 280 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680 | ||
2 法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 14 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 20 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 30 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 41 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 61 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 81 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 140 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 200 | |||
外径が1メートル以上のもの | 410 | |||
3 法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680 | ||
4 法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 330 | ||
地下に設ける通路 | 200 | |||
その他のもの | 680 | |||
5 法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 7 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 67 | ||
6 政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 67 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670 | ||
標識 | 1本につき1年 | 540 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 7 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 67 | ||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 7 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 67 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 670 | |
その他のもの | 330 | |||
7 政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 67 |
備考
(1) 金額の単位は、円とする。
(2) 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(3) 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(4) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
(5) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
(6) 表示面積、占用面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
(7) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
(8) 1件の占用につきこの表により算定した額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額とする。