○大玉村農業集落排水設備工事指定業者に関する規則

平成7年6月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、大玉村農業集落排水処理施設条例(平成7年条例第2号以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、大玉村農業集落排水設備工事指定業者(以下「工事指定業者」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(工事指定業者の適格条件)

第2条 工事指定業者は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による管工事の許可を受けているもの

(2) 村長の承認する専任の大玉村農業集落排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)2名以上を有するもの

(3) 禁治産者、準禁治産者及び破産者でない者

(4) 営業に必要な設備及び器材を有するもの

(5) 工事指定業者としての指定取り消し処分を受けたものは、処分を受けた日から2年以上経過しているもの

(6) その他村長が必要と認める条件を備えている者

(指定の申請)

第3条 工事指定業者の指定を受けようとするものは、公認を受けようとする前年度の2月末日までに、大玉村農業集落排水設備工事指定業者申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 履歴書及び工事経歴書

(2) 住民票抄本(法人の場合は定款及び登記簿謄本)

(3) 建設業法による許可書の写

(4) 責任技術者登録証の写

(5) 納税証明書

(6) 所有設備器材調書

(7) 排水設備工事従事従業員名簿

(8) その他村長が必要とする書類

(工事指定業者の指定)

第4条 工事指定業者の指定は、第2条の要件を備えているものの申請に基づき、村長が適当と認めたものについて行う。

2 指定は、工事指定業者台帳(第2号様式)に登録して行う。

(指定の時期)

第5条 工事指定業者の指定は、年度当初に行う。ただし、工事指定業者の承継人に対する指定は、その申請が次の各号の一に該当するときに限り随時行う。

(1) 相続したとき。

(2) 個人営業者が会社を設立し、これに営業を譲渡してその代表者に就任し、現にその任にあるとき。

(3) 合併により解散した会社の代表者が、合併により新設された会社又は合併後存続する会社の代表者に就任し、現にその任にあるとき。

(4) 会社がその組織を変更したとき。

(工事指定業者の有効期間)

第6条 工事指定業者の有効期間は、当該指定を受けた日から3年とする。ただし、村長はその期間を3年未満の期間に短縮することができる。また、第5条ただし書の規定により指定を受けたものの有効期間は、前工事指定業者の残余期間とする。

(継続指定の申請)

第7条 工事指定業者の申請を指定期間満了後も引き続き受けようとするときは、指定期間満了の日前30日までに大玉村農業集落排水設備工事指定業者継続申請書(第3号様式)次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 前指定期間中に施工した主要工事経歴書

(2) 責任技術者登録証の写及び従業員名簿

(3) 大玉村農業集落排水設備工事指定業者証の写

(4) 連帯保証人承諾書

(5) その他村長が必要と認める書類

(連帯保証人)

第8条 工事指定業者の指定を受けたものは、指定の日から10日以内に連帯保証人1名を選出し連帯保証人承諾書(第4号様式)を村長に提出しなければならない。

2 工事指定業者は、前項の連帯保証人承諾書を提出した後でなければ業務を行うことができない。また連帯保証人承諾書を提出期限まで提出しないときは、村長は、指定を取り消すことができる。

3 連帯保証人は、工事指定業者が営業停止若しくは指定取消等により村及び村民に損害を及ぼした場合は、その保証をしなければならない。

(指定証書及び標示板)

第9条 村長は、第4条及び第7条により工事指定業者を指定したときは、大玉村農業集落排水設備工事指定業者証(第5号様式)を交付するものとする。

2 前項により指定証の交付を受けた工事指定業者は、店舗の見やすい箇所に「大玉村農業集落排水設備工事指定業者」の標示板(第6号様式)を掲げなければならない。

(廃業等の届け出)

第10条 工事指定業者が営業を廃止しようとするときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。

2 工事指定業者は、第2条第2号の責任技術者及び第8条第1項の連帯保証人に変更があったときは、速やかに村長に届け出承認を得なければならない。

(指定の停止又は取消)

第11条 村長は、工事指定業者が次の各号の一に該当することとなったときは、その指定を停止又は取り消すことができる。

(1) 第2条に定める適格条件を欠くに至ったとき。

(2) 条例及び条例に基づく規則等に違背したとき。

(3) 村長が行う職務の執行につき、正当な理由なくこれを拒み、又は妨げたとき。

(4) 責任技術者及びその他従業員に不正な行為があったとき。

(5) その他村長の指示事項に従わないとき。

2 前項の規定の適用により、工事指定業者に損害を及ぼすことがあっても村はその責任を負わない。

3 村長は、第1項の規定を適用したときは、大玉村農業集落排水設備工事指定業者取消、停止通知書(第7号様式)により通知する。

(指定証の返納)

第12条 工事指定業者は、第11条の処分を受けたときは、速やかに指定証を村長に返納するとともに、第9条第2項に定める標示板を撤去しなければならない。

(公告)

第13条 第4条の指定及び第10条第1項の廃業並びに第11条の停止又は取り消しがあった場合は、その都度公告するものとする。

(工事指定業者の義務)

第14条 工事指定業者は、次の各号に定める義務を負うほか、法令・条例及び条例に基づく規則に従い誠実に工事を施工しなければならない。

(1) 工事指定業者の名義を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(2) 排水設備の工事申し込みを受けた場合は、正当な理由なくしてこれを拒否してはならない。

(3) 工事指定業者は工事指定業者以外の下請人によって工事を施工してはならない。

(4) 工事の設計及び監督は、責任技術者にさせなければならない。

(5) 工事の竣工検査には、工事を担当した責任技術者を立ち会わせなければならない。

(6) 前号の検査の結果不適当と認められた場合は、指定する期間内に手直しをしなければならない。この場合工事指定業者が期間内に手直し等を行わないときは、村がこれを他の工事指定業者に代行させ、その費用は、当該工事指定業者、又は連帯保証人が負担しなければならない。

(7) 排水設備等の工事に使用する材料は、村長の指定する規格か同等以上のものとする。

(工事保証の義務)

第15条 工事指定業者は、工事竣工検査合格後6カ月以内に生じた故障については、無償で修理しなければならない。ただし、天災地変又は使用者の故意若しくは過失によると認められるときは、この限りでない。

(工事の範囲)

第16条 農業集落排水施設使用者が排水設備工事を工事指定業者に依頼した場合の工事指定業者の工事設計・施工の範囲は、村が設置した公共汚水桝排水設備(除外施設を含む)までとし、村長の承認を受けたものでなければならない。また工事の種類は、新設、増設、改築、修繕及び撤去工事とする。ただし、村長が必要と認めた工事の場合は、この限りでない。

(責任技術者の登録)

第17条 責任技術者の登録を受けようとする者は、大玉村農業集落排水設備工事責任者登録申請書(第8号様式)を提出しなければならない。ただし、(財)福島県下水道公社(以下「公社」という。)が実施した下水道排水設備工事責任技術者試験に合格した者に限る。

2 村長は、前項の申請がなされたときは、その内容を審査し、適格と認めたときは大玉村農業集落排水設備工事責任技術者登録台帳(第9号様式)に登録し、大玉村農業集落排水設備工事責任技術者登録証(第10号様式)を交付するものとする。

3 責任技術者の登録有効期間は公社が資格認定した期日までとする。

4 責任技術者は、前項の有効期間満了後も引き続き責任技術者の登録を受けようとするときは、指定期間満了の日前30日までに大玉村農業集落排水設備工事責任技術者登録継続申請書(第11号様式)を村長に提出しなければならない。第2項及び第3項の規定はこの場合に準用する。

(責任技術者の義務)

第18条 責任技術者は、二以上の工事指定業者に所属してはならない。

2 責任技術者は、登録の内容に変更があったときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(登録の抹消)

第19条 村長は、責任技術者が次の各号の一に該当することとなったときは、登録を抹消する。

(1) 業務を廃止したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 登録に際して、虚偽の内容により登録を受けたと認められるとき。

(4) その他責任技術者たる資格を有しなくなったと認められるとき。

2 村長は、前項の規定により登録を抹消するときは、大玉村農業集落排水設備工事責任技術者登録抹消通知書(第12号様式)により通知するとともに大玉村農業集落排水設備工事責任技術者登録証を返納させるものとする。第17条第4項に規定する継続申請がなされなかった場合も本規定を準用する。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(申請の特例)

2 指定の申請は、平成7年度に限り平成7年6月末日までとする。

(令和4年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大玉村農業集落排水設備工事指定業者に関する規則

平成7年6月1日 規則第6号

(令和4年6月17日施行)