○大玉村上下水道事業の設置等に関する条例

平成2年3月15日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、水道事業及び農業集落排水処理施設事業(以下「上下水道事業」という。)の設置及びその経営の基本について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 生活用水その他の浄水を村民に供給するため水道事業を設置する。

2 農業集落における環境基盤の整備及び農用地等に係る水質保全を図るため農業集落排水処理施設事業を設置する。

(経営の基本)

第2条の2 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、別表に定める区域内とする。

(2) 給水人口は10,000人とする。

(3) 1日最大給水量は、4,600立方メートルとする。

3 農業集落排水処理施設事業の施設の名称、位置及び区域は、大玉村農業集落排水処理施設条例(平成7年条例第2号)第3条に定めるとおりとする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき上下水道事業管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)に属する事務を処理させるため上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が700万円以上のもの及び法律上、村の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、上下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに村長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災、その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

1 この条例は、大玉村簡易水道事業変更拡張について厚生大臣の認可のあった日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 大玉村簡易水道事業の設置に関する条例(昭和53年条例第6号)は廃止する。

(平成8年条例第8号)

この条例は、大玉村水道事業の変更について、厚生大臣の認可のあった日から施行する。

(平成12年条例第22号)

この条例は、大玉村水道事業の変更について、県知事の認可のあった日から施行する。

(平成13年条例第19号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年条例第39号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第17号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

大玉村水道事業の給水区域

区別

字名

大玉1区

五里田、中道、神明、愛宕下、茂作、名倉、小名倉、吉苗内、不動滝の一部、道谷地、下谷地、舘、反田

大玉2区

町、町尻、東町、北東町、中田、南町、馬場、午房内、薄黒内、角川、台

大玉3区

芝崎、中森、西中森、山口、山口瀬戸、又兵衛、又兵衛山、大名倉、大名倉山、築舘、馬場、午房内、石橋、福間、大黒内、薄黒内、西庵、細田、台、大壇、宮前

大玉4区

馬喰内、星内、宮前、板髭、的場、戸ノ内、中原、北ノ内、堺、行人田、東三合目、江田

大玉5区

細田、芝崎、中芝崎、荒池、荒池山、板倉、板倉山、池ノ下、西池下、稲荷郷、西永峰、上永峰、庚申、出新田、石坊、永畑、名官林、問屋場、前問屋場、又兵衛、又兵衛山、登計森、鳶巣、高根、曲藤、中屋敷、相ノ沢、吉丸山、弥三郎平、ザクチ

大玉6区

茱塚、稲場、間黒、川前、古屋敷、坂下、立道、蒲坂、南作、牛ケ背森、椚平、瀬戸、原、定場、定場坂、小高倉山、長井坂、畑田

大玉7区

竹ノ内、打方内、罫乾壇、六角、羽前場、本揃、小菅、山城、台田、田中、大木原、天王下、矢口、黒沢、北宇津野、上宇津野、五ノ神、中ケ井内、瀬戸原、西ノ内、相応寺、糀免、シタ林、小高倉、小高倉山、油渕

大玉8区

地蔵面、石山、袖窪、久保山、岡谷地、谷地山、山崎、中山、石保呂、三合内、五所宮、百々目木、戸ノ内、三合目、前原、相田、大石、大橋、大谷地、畑中、中谷地、上窪、竹ノ花、コリン前、上額沢、下額沢、行人屋敷、小高倉山、亀山

大玉9区

横堀平、小高倉、小高倉山、南小屋

大玉10区

前ケ岳、東光、長久保、雨ケ沢、皿久保、前皿久保、大皿久保

大玉11区

東、馬尽、荒池、向原、羽山、高屋敷、仲北、島向、鍛冶内、岩高、岩ケ作、山王、山王山、大作田、前山、愛宕、柿崎、玉貫、下田、大江仲田、諸田向、向山、入海、仲江、田池

大玉12区

大江仲田、弓谷地、広松、壇、宮ノ下、北谷地、戸ノ内、小次郎内、大江地蔵堂、二子塚、三島、新三島、前田、上高野、下高野、北新田、南新田

大玉13区

谷地、大江田中、石位、破橋、前谷地、縫戸、五反田、仲江、向原、仲ノ内、木ノ下、後川、川崎原、池下、住吉、三合目、日中内、荒屋敷、仲ノ沢、行屋、大畑、荒久、神原田、六社山、川崎後、椚山赤坂

大玉14区

小泉、後谷地、天王、原、宇曽豆、上原、六社山、鳥喰、山崎、山崎後、長曽根、池下、鞍掛、角道、新座、上新座、羽黒前、大橋、大橋平

大玉15区

上ノ台、力持、宮ノ前、川内、花林、仲川原、三ッ森、明路内、深谷、当地内、仲ノ在家、藤ノ木、椚山田中

大玉16区

象目田、堰合、鷺内、椚山地蔵堂、狐森、堂ケ久保、大坪、並柳、西向、椚山仲田、舘、論田、下谷地、仲谷地、高久、草津川、揚藁

本宮市岩根

南一枚平の一部、大谷地の一部、茨塚の一部、茗荷の一部、入茗荷の一部、二ツ屋の一部、大森の一部、細塚の一部、大ノ木立の一部、井戸神の一部

大玉村上下水道事業の設置等に関する条例

平成2年3月15日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成2年3月15日 条例第3号
平成8年6月25日 条例第8号
平成12年11月8日 条例第22号
平成13年9月26日 条例第19号
平成19年6月25日 条例第22号
平成27年3月17日 条例第18号
令和2年9月17日 条例第21号
令和4年6月17日 条例第20号
令和5年12月8日 条例第39号
令和6年3月7日 条例第15号
令和7年3月7日 条例第17号