○大玉村上下水道事業運営審議会運営規程
平成2年4月1日
水訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、大玉村上下水道事業運営審議会条例(平成2年条例第4号)第6条の規定に基づき、審議会の運営について必要事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 審議会の事務局を産業建設部環境保全課内に置く。
(事務局の構成)
第3条 事務局に事務局長1名及び事務局員若干名を置く。
2 事務局長は、産業建設部長の職にある者をもってこれに充て、事務局員は、産業建設部環境保全課職員をもってこれに充てるものとする。
3 事務局長は、会長の命を受けて、会務を処理し、事務局員は、上司の命を受けて庶務に従事する。
(付議事項等の通知)
第4条 審議会を招集しようとするときは、会議開催の場所、日時及び付議すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(関係職員の説明等)
第5条 審議会は、関係職員に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成13年水訓令第3号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成26年水訓令第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年水訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年水訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。