○大玉村企業職員給与規程

平成2年4月1日

水訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、大玉村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成2年条例第6号。以下「給与条例」という。)に基づく企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。

(職員の給与)

第2条 職員の給与については、第3条から第4条に規定するもののほか、長の事務局に勤務する常勤の職員の例による。

(職務の級)

第3条 職員の職務は、その職務の複雑困難及び責任の度に基づいて、別表1に定める職務の級に分類するものとする。

2 管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)は、前項の規定に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の例の定数を設置し、又は改定することができる。

3 職員の職務の級は、前項の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、管理者が定める基準に従い決定する。

(給料の特別調整額)

第4条 給与条例第2条第2項の規定により給料の特別調整額を支給する職は、部長、参事、課長、主幹及び課長補佐の職にあるものとし、その支給する特別調整額は、長の事務局に勤務する常勤の職員の例による。

2 特別調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年水訓令第6号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年水訓令第7号)

この規程は、平成3年1月1日から適用する。

(平成8年水訓令第1号)

この規程は、平成8年4月1日より施行する。

(平成11年水訓令第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年水訓令第3号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年水訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年水訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年水訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年水訓令第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年水訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表1

級別職務分類表

職務分類

1級

主事、技師

2級

主任主事、主任技師

3級

係長、主査、技査

4級

課長補佐、主任主査、主任技査

5級

課長、主幹

6級

部長、参事

大玉村企業職員給与規程

平成2年4月1日 水訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成2年4月1日 水訓令第3号
平成2年6月26日 水訓令第6号
平成2年12月25日 水訓令第7号
平成8年1月10日 水訓令第1号
平成11年3月25日 水訓令第1号
平成13年9月26日 水訓令第3号
平成17年9月30日 水訓令第2号
平成18年4月3日 水訓令第1号
平成22年3月26日 水訓令第2号
平成26年2月6日 水訓令第1号
令和6年3月21日 水訓令第2号