○大玉村企業職員給与規程
平成2年4月1日
水訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、大玉村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成2年条例第6号。以下「給与条例」という。)に基づく企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。
(職務の級)
第3条 職員の職務は、その職務の複雑困難及び責任の度に基づいて、別表1に定める職務の級に分類するものとする。
2 管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)は、前項の規定に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の例の定数を設置し、又は改定することができる。
3 職員の職務の級は、前項の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、管理者が定める基準に従い決定する。
(給料の特別調整額)
第4条 給与条例第2条第2項の規定により給料の特別調整額を支給する職は、部長、参事、課長、主幹及び課長補佐の職にあるものとし、その支給する特別調整額は、長の事務局に勤務する常勤の職員の例による。
2 特別調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年水訓令第6号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年水訓令第7号)
この規程は、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成8年水訓令第1号)
この規程は、平成8年4月1日より施行する。
附則(平成11年水訓令第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年水訓令第3号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年水訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年水訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年水訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年水訓令第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年水訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表1
級別職務分類表
級 | 職務分類 |
1級 | 主事、技師 |
2級 | 主任主事、主任技師 |
3級 | 係長、主査、技査 |
4級 | 課長補佐、主任主査、主任技査 |
5級 | 課長、主幹 |
6級 | 部長、参事 |