○大玉村企業職員給与規程

平成2年4月1日

水訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、大玉村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成2年条例第6号。以下「給与条例」という。)に基づく企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。

(職員の給与)

第2条 職員の給与については、第3条から第4条に規定するもののほか、長の事務局に勤務する常勤の職員の例による。

(職務の級)

第3条 職員の職務は、その職務の複雑困難及び責任の度に基づいて、別表1に定める職務の級に分類するものとする。

2 管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)は、前項の規定に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の例の定数を設置し、又は改定することができる。

3 職員の職務の級は、前項の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、管理者が定める基準に従い決定する。

(給料の特別調整額)

第4条 給与条例第2条第2項の規定により給料の特別調整額を支給する職は、部長、参事、課長、主幹及び課長補佐の職にあるものとし、その支給する特別調整額は、長の事務局に勤務する常勤の職員の例による。

2 特別調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。

附則

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年水訓令第6号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年水訓令第7号)

この規程は、平成3年1月1日から適用する。

附則(平成8年水訓令第1号)

この規程は、平成8年4月1日より施行する。

附則(平成11年水訓令第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年水訓令第3号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

附則(平成17年水訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

附則(平成18年水訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附則(平成22年水訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成26年水訓令第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和6年水訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表1

級別職務分類表

級

職務分類

1級

主事、技師

2級

主任主事、主任技師

3級

係長、主査、技査

4級

課長補佐、主任主査、主任技査

5級

課長、主幹

6級

部長、参事

大玉村企業職員給与規程

平成2年4月1日 水訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道
沿革情報
◆ 平成2年4月1日 水訓令第3号
◇ 平成2年6月26日 水訓令第6号
◇ 平成2年12月25日 水訓令第7号
◇ 平成8年1月10日 水訓令第1号
◇ 平成11年3月25日 水訓令第1号
◇ 平成13年9月26日 水訓令第3号
◇ 平成17年9月30日 水訓令第2号
◇ 平成18年4月3日 水訓令第1号
◇ 平成22年3月26日 水訓令第2号
◇ 平成26年2月6日 水訓令第1号
◇ 令和6年3月21日 水訓令第2号