○大玉村消防団員退職報償金支給要綱

平成8年10月3日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は福島県市町村総合事務組合の市町村消防団員退職報償金支給条例(昭和54年4月2日条例第14号)(以下「退職報償金支給条例」という。)第2条が適用されず、大玉村消防団設置等に関する条例(昭和42年6月23日条例第24号)(以下「条例」という。)第4条及び第15条に規定する消防団長、副団長、分団長、副分団長、部長、副部長(以下「幹部」という。)が退職した場合において、その者に退職報償金を支給することを目的とする。

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金支給条例第2条の別表勤続年数5年以上10年未満の階級別の額に一定割合を乗じ支給するものとする。

2 第1項の一定割合は次のとおりとする。

(1) 幹部勤続年数が4年以上5年未満 8割

(2) 幹部勤続年数が3年以上4年未満 6割

(3) 幹部勤続年数が2年以上3年未満 4割

(4) 幹部勤続年数が2年未満は支給しない

(退職報償金支給の制限)

第3条 退職報償金は条例第7条の適用を受けたものには支給しない。

(退職報償金支給時の階級区分)

第4条 第2条の適用階級は退職した日以前1年以上在職していた階級とする。

(退職報償金支給方法等)

第5条 大玉村財務規則に基づくものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

大玉村消防団員退職報償金支給要綱

平成8年10月3日 告示第41号

(平成8年10月3日施行)