○大玉村地域消防助成事業補助金交付要綱
平成10年3月11日
告示第13号
(目的)
第1条 村は、地域消防の用に供する施設等の充実を促進し、住民福祉の向上及び増進に努める団体等に対し、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号)並びに大玉村補助金等の交付に関する要綱(昭和60年告示第40号)及びこの要綱の定めるところにより補助金を交付する。
(補助対象事業及び補助率)
第2条 補助対象事業及び補助率は次の各号に掲げる通りとし、予算の範囲内において村長が適当と認める事業とする。
(1) 消防の用に供する、可搬式動力ポンプ、同付属品の購入及び維持修繕費に対し3/4とする。
(2) 消防の用に供する、機械器具置場、防火用貯水池の新設及び維持修繕費に対し3/4とする。
(3) 消防の用に供する、ホース及び格納箱等、被服等の購入及び維持修繕費に対し2/3とする。
(4) 消防の用に供する、施設の維持管理費及び軽微な修繕費に対し1/2とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする地域消防団体(以下「補助対象者」という。)は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書及び設計書
(2) 見積書
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金交付決定)
第4条 村長は、前条の補助金等交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは交付を決定し、補助金等交付決定通知書により補助対象者に通知しなければならない。
(実績報告)
第5条 補助対象者は、補助金にかかる事業完了後30日以内に補助事業等実績報告書に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 事業経過を説明できる写真及び完成写真等
(2) 収支決算書
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第6条 村長は、前条の規定により提出された事業実績等報告書を審査し、適当と認めるときは、補助金等交付請求書による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成15年告示第47号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第23号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第139号)
この要綱は、公布の日から施行する。