○大玉村住民基本台帳ネットワークシステム管理に関する事務取扱要領
平成14年8月5日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要領は、大玉村住民基本台帳ネットワークシステム管理規程(平成14年訓令第8号。以下「規程」という。)に基づきネットワークシステム管理に関する事務取扱について必要な事項を定めるものとする。
(入退室管理者の事前許可)
第2条 規程第7条第2項に定めるセキュリティ区分のレベル3及びレベル2の事前に許可を得ている者及び事前に許可された者は、住民生活課住民係員及び住民生活課課長補佐とする。
(入退室の鍵の保管)
第3条 規程第7条に定めるセキュリティ区分のレベル3及びレベル2への入退室の鍵は、住民生活課長が保管する。
(業務端末器の操作者)
第5条 規程第7条に定めるセキュリティ区分のレベル1、業務端末器の事前に許可された者は、住民生活課住民係及び住民生活課課長補佐とする。
(操作者用ICカード及びパスワードの管理)
第6条 規程第12条に定める操作者用ICカード及びパスワードの管理は、次のとおりとする。
2 操作者用ICカード(管理用1枚、業務管理用4枚、及びカード発行管理全般用1枚)は、住民生活課長が保管する。
3 操作者用ICカード(業務管理用)は、同条第5項に定める者が住民生活課長の指定するカードをそれぞれ使用するものとする。同条第5項に定める者に異動等があった場合もまた同様とする。
4 操作者用ICカード(業務管理用)の管理簿は、別紙(様式第2号)とする。
5 パスワードは、住民生活課長、住民生活課課長補佐及び住民生活課住民係員がそれぞれ保持し、外部に漏洩しないよう各自厳重に管理すること。
6 外部に漏洩しないよう厳重に管理するため、次の場合は、すべてのパスワードを変更するものとする。
(1) 人事異動等によりパスワード保持者に異動があった場合
(2) パスワードの保持から1年以上経過した場合
(本人確認情報取扱者の指定)
第7条 規程第16条に定める本人確認情報を取扱うことのできる者は、住民生活課住民係員とする。ただし、係員すべてが不在で住民生活課長が必要と認めた場合は、課員の中から取扱者を指定できるものとする。
(住基ネットワークに関する苦情等の対応)
第8条 大玉村住民基本台帳ネットワークシステムに関する問い合わせ・苦情等があった場合は、「問い合わせ・苦情等調書」(様式第3号)に基づき対応すること。この場合、対応の内容等を遅滞なく村長に報告するものとする。
附則
この要領は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。