○ふれあい村民の森設置条例施行規則

平成15年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、ふれあい村民の森設置条例(平成15年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 ふれあい村民の森(以下「村民の森」という。)の使用期間は、毎年4月から11月までとする。ただし、条例第3条第2項の使用許可を受けた者がその許可の期間内に使用する場合にあっては、この限りでない。

2 村長は、必要があると認める場合は、前項に規定する使用期間を変更することができる。

(使用時間)

第3条 村民の森の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、条例第3条第2項の使用許可を受けた者がその許可の時間内に使用する場合にあっては、この限りでない。

2 村長は、必要があると認める場合は、前項に規定する使用時間を変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条第2項の規定による許可を受けようとする者は、ふれあい村民の森使用許可申請書(様式第1号)により、使用予定日7日前までに村長に提出しなければならない。

2 村長は、村民の森の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(許可書の交付)

第5条 村長は、村民の森の使用を許可するときは、ふれあい村民の森使用許可書(様式第1号)を交付するものとする。

(使用許可の取消)

第6条 村長は、前条の許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 使用者が、第4条第2項で付された条件に違反したとき。

(3) 条例第4条第1項各号の一に該当する事由が発生し、又は発生のおそれがあると認められるとき。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

ふれあい村民の森設置条例施行規則

平成15年3月24日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成15年3月24日 規則第6号
平成19年3月26日 規則第1号